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給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出について
令和8年度(令和7年分)の給与支払報告書(総括表)を,令和7年12月18日(木曜日)に発送しました。送付対象は,原則として令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書を笠岡市へ提出した実績のある事業所です。
提出先
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1
笠岡市 総務部 税務課 市民税係 あて
電 話 0865-69-2116
【ご注意とお願い】
- 給与支払報告書(個人別明細書)の提出は,1人につき1枚提出してください。
- 報告人員が0人の場合は,総括表にその旨を記載しご返送いただくか,上記提出先までご連絡ください。
- 個人別明細書の用紙は,税務署でお受け取りください。(笠岡市では配布していません。)
- 他の市区町村分の誤送付が増えています。課税漏れ,課税の遅れとなりますので,従業員の方に令和8年1月1日の居住地を確認していただき,ご提出ください。
提出期限
令和8年2月2日 (月曜日)
※期限日前後は提出等が集中するため,令和8年1月20日(火曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。
様式及び記載例
給与支払報告書(総括表),普通徴収切替理由書については,以下から印刷できます。
【様 式】給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書 [PDFファイル/2MB]
【様 式】令和8年度給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/100KB]
【記載例】給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書・個人別明細書 [PDFファイル/1MB]
※給与支払者が個人事業主である場合,給与支払報告書を提出する際に,給与支払者の個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認が必要となります。詳しくは「個人事業主の方へ 給与支払報告書の提出時には本人確認を行います」 [PDFファイル/60KB]をご参照ください。
記入に関しての注意点
- 特定親族特別控除について(令和8年度から)
令和7年度税制改正において,大学生年代の子をもつ親への特別控除(特定親族特別控除)が創設されました(※1)。それに伴い,給与所得者が特定親族特別控除の適用を受ける場合は,給与支払報告書の個人別明細書に以下の内容を記載してください。
- 「控除対象扶養親族等の数」の「特親」欄に特定親族の人数を記載してください。
- 「特定親族特別控除の額」欄に控除額を記載してください。
- 「控除対象扶養親族」欄に氏名,フリガナ,個人番号(マイナンバー)及び区分(※2)を記載してください。
(※1)特定親族とは,19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族を指します。
(※2)特定親族の居住実態と控除額に応じて,「区分」欄に次の表のとおり数字を記載してください。
| 特定親族特別控除の額 |
区分 (特定親族が居住者) |
区分 (特定親族が非住居者) |
合計所得金額 |
|---|---|---|---|
| 63万円 | 10 | 11 |
58万円超 85万円以下 |
| 61万円 | 20 | 21 |
85万円超 90万円以下 |
| 51万円 | 30 | 31 |
90万円超 95万円以下 |
| 41万円 | 40 | 41 |
95万円超 100万円以下 |
| 31万円 | 50 | 51 |
100万円超 105万円以下 |
| 21万円 | 60 | 61 |
105万円超 110万円以下 |
| 11万円 | 70 | 71 |
110万円超 115万円以下 |
| 6万円 | 80 | 81 |
115万円超 120万円以下 |
| 3万円 | 90 | 91 |
120万円超 123万円以下 |
- 平成28年度から,岡山県内すべての市町村において,所得税の源泉徴収義務があるすべての事業者について特別徴収義務者に指定し,給与からの特別徴収を徹底しています。普通徴収に切り替えることができるのは,普通徴収切替理由書をご提出の上,個人別明細書の摘要欄に普通徴収とする理由A~G(普通徴収切替理由書参照)を記入し,総括表と併せて提出された場合のみです。
- 給与支払報告書提出後,徴収方法の変更があった場合(退職等)は,令和8年4月10日(金曜日)までに「給与所得者異動届出書」をご提出ください。(期限までにご提出がない場合,退職等された従業員の方の税額を含んだまま,5月に特別徴収税額が通知される可能性があります。)
※給与支払報告書(個人別明細書)の作成に関する詳細は,下記リンク先でご確認ください。
- 令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>
- 年末調整がよくわかるページ(令和7年分)<外部リンク>
提出した給与支払報告書に誤りがあった
紙で給与支払報告書を再提出する場合
以下の2点をご提出ください。
- 誤りがあった方のみの給与支払報告書(個人別明細書)
※左上に朱書きで「訂正」と記載してください。 - 総括表
※左上に朱書きで「訂正」と記載,報告人員は訂正を提出する人数を記入してください。
eLTAXで給与支払報告書を再提出する場合
eLTAXで個人別明細書に訂正や追加,取消等があり,給与支払報告書を2回以上提出する場合,2回目以降の提出区分は 「追加」や「訂正」,「取消」を選択して提出してください。
※「新規」の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。
※再度提出される場合は,「追加」や「訂正」,「取消」の対象となる個人別明細書のみ作成し,対応する提出区分で提出してください。
租税条約等の適用について
租税条約等の適用がある従業員については,給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨(例「日中租税協定21条該当」)を記載してください。
また,給与支払報告書の提出と併せて,「租税条約等の適用に関する届出書」の提出をお願いします。
※所得証明が必要な場合,給与支払報告書(個人別明細書)がないと証明書の発行ができません。
租税条約等の適用に関する届出書 [PDFファイル/80KB]
令和6年度以降の個人住民税特別徴収税額決定通知について
特別徴収税額通知の電子化に伴い,令和6年度から個人住民税特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際のeLTAX(エルタックス)による副本データの送付が廃止となりましたのでご注意ください。
また,光ディスク等による提出の場合は,書面による税額通知のみとなります。この場合,電子データでの受け取りは選択できませんので,ご注意ください。なお,税額通知用に空の光ディスクを同封いただいても,そのままご返送させていただきますので,ご了承ください。
| 給与支払報告書の提出方法 | 税額通知の受取方法 |
|---|---|
| 書面 | 書面 |
| eLTAX(エルタックス) | eLTAX(エルタックス)または,書面のいずれかを選択 |
| 光ディスク等 | 書面 |
特別徴収税額通知受取方法変更申出書 [Excelファイル/72KB]
eLTAXで使用できない文字につきましては,下記をご参照ください。
eLTAXホームページ「文字の扱いについて」(外部サイト)<外部リンク>
(注意)特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)の外字について
従業員の方の氏名や住所にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合,該当の文字が黒丸(●)に置き換えられます。
(注意)納税義務者用の税額通知の受取方法にて電子データの受け取りを希望した場合,「受給者番号」の入力が必須となります。
受給者番号は,半角英数字・記号を最大25桁入力可能ですが,使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。
・ 地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)について(税務課ホームページ)
・ eLTAXホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp)<外部リンク>(地方税共同機構)







