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給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出について
令和7年度(令和6年分)の給与支払報告書(総括表)を,令和6年11月29日(金曜日)に発送しました。送付対象は,原則として令和6年度(令和5年分)の給与支払報告書を笠岡市へ提出した実績のある事業所です。
提出先
〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1
笠岡市 総務部 税務課 市民税係 あて
電 話 0865-69-2116
【ご注意とお願い】
- 給与支払報告書の笠岡市への提出は,1人につき1枚でお願いします。
- 報告人員が0人の場合は,総括表にその旨を記載しご返送いただくか,上記提出先までご連絡ください。
- 個人別明細書の様式は,税務署でお受け取りください。(例年,笠岡市では配布しておりません。)
- 他の市区町村分の誤送付が増えています。課税漏れ,課税の遅れにつながりますので,従業員の方に令和7年1月1日の居住地を確認していただき,ご提出ください。
提出期限
令和7年1月31日 (金曜日)
※期限日前後は提出等が集中するため,令和7年1月20日(月曜日)までの早期提出にご協力をお願いします。
様式及び記載例
給与支払報告書(総括表),普通徴収切替理由書については,以下から印刷できます。
【様 式】給与支払報告書(総括表)および普通徴収切替理由書 [PDFファイル/1.94MB]
【様 式】令和6年度給与支払報告書(個人別明細書) [Excelファイル/100KB]
【記載例】給与支払報告書(総括表)・普通徴収切替理由書・個人別明細書 [PDFファイル/1.01MB]
※給与支払者が個人事業主である場合,給与支払報告書を提出する際に,給与支払者の個人番号(マイナンバー)の記載及び本人確認が必要となります。詳しくは「個人事業主の方へ 給与支払報告書の提出時には本人確認を行います」 [PDFファイル/60KB]をご参照ください。
記入に関しての注意点
- 定額減税について
令和6年分所得の定額減税に伴い,年末調整を行った給与所得者については給与支払報告書の摘要欄に以下の内容をご記載ください。
(1)所得税定額減税控除済額,控除しきれなかった額
【記載例:源泉徴収時所得税減税控除済額●●円、控除外額●●円】
(2)(該当者のみ)合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という)分の定額減税を実施した場合はその旨をご記載ください。
【記載例:非控除対象配偶者減税有】
※非控除対象配偶者を有する者で,その同一生計配偶者が障害者,特別障害者または同居特別障害者に該当する場合,この非控除対象配偶者を年調減税額の計算に含めていれば,「減税有」の追記で差し支えありません。
【記載例:減税有 笠岡 太郎(同配)】
- 平成28年度から,岡山県内すべての市町村において,所得税の源泉徴収義務があるすべての事業者について特別徴収義務者に指定し,給与からの特別徴収を徹底しています。普通徴収に切り替えることができるのは,普通徴収切替理由書をご提出の上,個人別明細書の摘要欄に普通徴収とする理由A~G(普通徴収切替理由書参照)を記入し,総括表と併せて提出された場合のみです。
- 給与支払報告書提出後,徴収方法の変更があった場合(退職等)は,令和7年4月11日(金曜日)までに「給与所得者異動届出書」をご提出ください。(期限までにご提出がない場合,退職等された従業員の方の税額を含んだまま,5月に特別徴収税額が通知されることになります。)
※給与支払報告書(個人別明細書)の作成に関する詳細は,国税庁ホームページ「年末調整がよくわかるページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm)」をご覧ください。
提出した給与支払報告書に誤りがあった
紙で給与支払報告書を再提出する場合
以下の2点をご提出ください。
- 誤りがあった方のみの給与支払報告書(個人別明細書)
※左上に朱書きで「訂正」と記載してください。 - 総括表
※左上に朱書きで「訂正」と記載,報告人員は訂正を提出する人数を記入してください。
eLTAXで給与支払報告書を再提出する場合
eLTAXで個人別明細書に訂正や追加,取消等があり,給与支払報告書を2回以上提出する場合,2回目以降の提出区分は 「追加」や「訂正」,「取消」を選択して提出してください。
※「新規」の提出区分で提出されると正しく審査・承認されない可能性があります。
※再度提出される場合は,「追加」や「訂正」,「取消」の対象となる個人別明細書のみ作成し,対応する提出区分で提出してください。
租税条約等の適用について
租税条約等の適用がある従業員については,給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨(例「日中租税協定21条該当」)を記載してください。
また,給与支払報告書の提出と併せて,「租税条約等の適用に関する届出書」の提出をお願いします。
租税条約等の適用に関する届出書 [PDFファイル/80KB]
令和6年度個人住民税特別徴収税額決定通知について
特別徴収税額通知の電子化に伴い,令和6年度から個人住民税特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際のeLTAX(エルタックス)による副本データの送付が廃止となりますのでご注意ください。
また,光ディスク等による提出の場合は,書面による税額通知のみとなります。この場合,電子データでの受け取りは選択できませんので,ご注意ください。なお,税額通知用に空の光ディスクを同封いただいても,そのままご返送させていただきますので,ご了承ください。
給与支払報告書の提出方法 | 税額通知の受取方法 |
---|---|
書面 | 書面 |
eLTAX(エルタックス) | eLTAX(エルタックス)または,書面のいずれかを選択 |
光ディスク等 | 書面 |
特別徴収税額通知受取方法変更申出書 [Excelファイル/72KB]
eLTAXで使用できない文字につきましては,下記をご参照ください。
eLTAXホームページ「文字の扱いについて」(外部サイト)<外部リンク>
(注意)特別徴収税額通知データ(特別徴収義務者用)の外字について
従業員の方の氏名や住所にeLTAXで使用できない文字(外字)が含まれている場合,該当の文字が黒丸(●)に置き換えられます。
(注意)納税義務者用の税額通知の受取方法にて電子データの受け取りを希望した場合,「受給者番号」の入力が必須となります。
受給者番号は,半角英数字・記号を最大25桁入力可能ですが,使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。
・ 地方税の電子申告(eLTAX:エルタックス)について(税務課ホームページ)
・ eLTAXホームページ(http://www.eltax.lta.go.jp)<外部リンク>(地方税共同機構)