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【令和5年6月公告・通知分から対象】笠岡市発注工事における現場代理人取扱要領の改正について
建設業法施行令の一部改正に伴い,「笠岡市発注工事における現場代理人取扱要領」における兼務可能な金額要件を変更します。
変更内容
取扱要領「4(1)」に定める金額
現 行 3,500万円(建築一式工事については,7,000万円)未満
変更後 4,000万円(建築一式工事については,8,000万円)未満
変更時期
令和5年6月以降に入札公告または指名通知を行う案件から適用します。
要領
笠岡市発注工事における現場代理人取扱要領 [Wordファイル/14KB]