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令和3年度一般会計歳入歳出決算ほか7件の不認定に係る措置について

ページID:0049205 更新日:2023年2月27日更新 印刷ページ表示

令和3年度一般会計歳入歳出決算ほか7件の不認定に係る措置について

 令和4年9月28日の笠岡市令和4年第5回定例会において,笠岡市一般会計歳入歳出決算ほか7件が不認定となりました。

 決算不認定の理由を踏まえて必要な対応を講じましたので,地方自治法233条第7項の規定により以下のとおり公表いたします。

○離島振興事業委託料について

 内訳が見えない状態であり,委託料の使い道について誰もが分かる報告をすべきであるとの指摘を受けました。

 令和5年度当初予算においては,委託料の目的と内訳を明確化するために,目的ごとに事業を分割し,それぞれの事業ごとに必要経費を積み上げた金額で委託します。

○市長交際費について

 社会的問題のある団体の関連イベントに激励金を支出したことへの対応について指摘を受けました。

 社会的問題のある団体への支出を行わないよう,調査に限界はありますが,担当課においてできる限りの十分な調査を行った上で支出することとします。引き続き,交際費の支出にあたっては,それが必要かつ適正な支出であるか精査した上で執行を行います。

 

 令和3年度決算の不認定に係る措置について [Wordファイル/10KB]

 

 令和3年度決算についてはこちらに掲載しています。