公共工事中間前金払制度について
公共工事中間前金払制度
平成26年10月1日起工分から,下記の条件を満たす工事については「公共工事中間前金払」の適用対象となります。
対象工事
(1) 1件の請負代金額が1,000万円以上であり,工期が120日を超えるもの。
(2) 当該公共工事について,既に前払金の支払を受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が,行われていること。
(5) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が,請負代金額の2分の1に相当するものであること。
(6) 当該公共工事について,公共工事の前払金保証事業に関する法律の規定による登録を受けた保証事業会社と中間前払金に係る保証契約が締結されていること。
注意事項
中間前金払は,部分払と併用できません。
ただし,次のいずれかに該当する場合は,併用が可能です。
(1) 債務負担契約について,年割額の範囲内で年度末に部分払をする場合
(2) 債務負担契約について,出来高超過額を翌会計年度に支払う場合
(3) 繰越工事に係る契約について,年度末に部分払をする場合
※笠岡市では,原則,単年度工事の部分払いは行っていませんので,ご注意ください。
手続き及び様式
(1)「中間前金払・部分払選択届」の提出
契約締結後すみやかに,「中間前金払」と「部分払」のいずれの支払を受けるかを選択し届出ます。
(2)中間前金払の認定請求を行います
市が求める資料一式を揃えて,中間前金払の要件を満たしていることの確認を,市に請求します。
(3)中間前金払認定通知書の交付
市は,認定請求(資料)に基づき要件を満たしているかを確認し,受注者に認定通知書を交付します。
(4)保証事業会社への中間前金払保証の申込み
受注者は,保証事業会社に中間前金払保証の申込をし,保証証書の発行を受けます。
(5)中間前金払の請求書の提出
受注者は,保証事業会社が発行した「中間前金払保証証書」を添えて,中間前金払の支払請求書を提出します。
※詳しくは,以下の要綱でご確認ください。