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笠岡市議会政務活動費返還請求について
笠岡市議会政務活動費返還請求の訴え提起
笠岡市議会の4会派に対し,笠岡市議会政務活動費(総額259万6,418円)の返還を求め,令和3年3月22日に岡山地方裁判所に訴状を提出しました。
(経緯)
令和2年7月に地方自治法第199条第6項の規定により,市長が監査委員に対して監査の要求を行った結果,平成27年度から平成30年度までに市議会4会派(提訴時点において,いずれの会派も解散している。)に交付した政務活動費において,不適正な支出に充当されていることが明らかになりました。
この結果に基づき,各会派に政務活動費の返還を求めましたが,返還に至らなかったため,笠岡市が,訴えを提起したものです。
→ 広報かさおか令和3年5月号16ページ [PDFファイル/1.19MB]
笠岡市議会政務活動費返還請求裁判
提訴から1年8か月,9回の口頭弁論を経て,令和4年11月22日に岡山地方裁判所の判決が下されました。
(判決内容)
笠岡市議会4会派が,笠岡市に対し,返還請求の全額(総額259万6,418円)及遅延損害金(令和2年12月1日(返還期限の翌日)から支払済みまで年3分の割合)を支払う,また,訴訟費用も4会派が負担する,という内容の判決でした。
→ 広報かさおか令和5年2月号14ページ [PDFファイル/661KB]
令和4年12月,広島高等裁判所岡山支部に,一部の会派が控訴状を提出しました。
この控訴に対し,令和5年6月15日に判決が下されました。
(判決内容)
「(原判決が相当のため,)本件控訴をいずれも棄却する。」「控訴費用は,控訴人の負担とする。」という判決でした。
→ 広報かさおか令和5年7月号8ページ [PDFファイル/1.24MB]
控訴審の判決後,一部の会派からの上告が無かったため,令和5年7月1日に判決が確定しました。
→ 広報かさおか令和5年8月号15ページ [PDFファイル/1.08MB]
その後の経過
笠岡市議会4会派のうち,2会派から138万8,778円の支払を受けています。
親潮 | 20万9,945円 |
新笠栄会 | 99万7,695円 |
※ どちらの会派もすでに解散しており,代表者は死亡しています。