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指定管理者制度
指定管理者制度について
「指定管理者制度」は,多様化する住民ニーズに対し,より効果的・効率的に公の施設を管理運営するために,民間の能力を活用しつつ,住民サービスの向上を図るとともに,経費の節減等を図ることを目的とするものです。
笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
公の施設
「公の施設」とは,地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。老人福祉センターや保健センターなどの福祉施設,市民体育センターなどの体育施設,市民会館などの文化施設,道の駅,公園などが該当します。
指定管理者の導入状況
本市では,令和6年4月1日現在,51施設で指定管理者制度を導入しています。
指定管理者選定委員会
公の施設の指定管理者の候補者の選定を,公平かつ適正に実施するため,指定管理者選定委員会を設置しています。
指定管理者候補者の選定方法
指定管理者候補者の選定に当たっては,原則として公募によることとしていますが,施設の設置目的,運営の形態などにより,公募によらない(非公募)で選定することがあります。