○笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月24日

規則第15号

(指定管理者の指定の基準)

第2条 指定管理者の公募を行うに当たっては,あらかじめ,指定管理者の指定の基準を定め,かつ,これを公にしておくものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定の申請は,指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとし,条例第3条に規定する規則で定める書類は,次に掲げるものとする。

(1) 定款及び法人の履歴事項全部証明書(法人以外の団体にあってはこれらに相当する書類)

(2) 財産目録,貸借対照表,事業報告書,損益計算書及び利益処分計算書(最近2事業年度の実績(法人以外の団体にあってはこれらに相当する書類)。ただし,指定申請の日の属する事業年度に設立された法人等にあっては,その設立時における財産目録(法人以外の団体にあってはこれらに相当する書類))

(3) 法人等の事業計画書及び収支予算書(今年度分(法人以外の団体にあってはこれらに相当する書類))

(4) 印鑑証明書(申請書提出日において発行から3月以内のもの)

(5) 役員の名簿及び履歴書(法人でない団体で,代表者又は管理人の定めがあるものの代表者又は管理人を含む。)

(6) 法人等概要書(組織及び運営に関する事項(本社及び事業所所在地,設立年月日,従業員数,経営理念及び方針,組織図,主たる事業の実績,売上高)を記載した書類)

(7) 欠格条項に該当しない旨の宣誓書

(8) 公の施設の管理に関する事業計画書及び収支予算書,積算内訳書(指定管理期間に係る各年度の書類)

(9) 国税に係る法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(最近2事業年度の実績)

(10) 市税に係る税額の記載されている納税証明書(最近2事業年度の実績)

(11) 選定結果通知用封筒一式(長型3号封筒に選定結果通知の送付先を明記し,配達記録郵便相当分の切手を貼付したもの)

(12) 主な出資者(株主)名簿(任意の様式で提出)

(13) その他市長等が必要と認める書類

(指定管理者の決定通知)

第4条 条例第5条の規定により指定管理者を指定したときは,市長等は申請者に対して,指定管理者指定決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(協定の締結)

第5条 条例第6条の規定により協定を締結するときは,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定期間

(2) 個人情報の取扱い

(3) 情報公開の取扱い

(4) 不服申立て等の取扱い

(5) 事業報告書の提出書類の内容

(6) 備品等の費用負担

(7) 基本的な業務の範囲

(8) 業務の引継ぎ方法

(9) リスクへの対応

(10) 財産の破損の場合の求償事務等の取扱い

(11) 指定管理者の都合により指定を取り消す場合の損害賠償及び違約金

(12) 利用料金の料金表

(13) 指定の取消し・業務停止に関する事項

(14) 当該管理運営事業に係る会計の独立(区分経理)をなすべきこと。

(15) 事業計画の内容

(16) 支払うべき管理運営の対価の額,支払時期及び支払方法

(17) 事業報告書の提出時期

(18) その他必要と認める事項

(事業報告書)

第6条 条例第7条の規定による事業報告は,指定管理者事業報告書(様式第3号)とし,同条第4号に規定する規則で定める事項は次に掲げる事項とする。

(1) 貸借対照表

(2) 損益計算書

(3) 監査報告書

(4) 利益剰余金処分計算書又は損失処理計算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(指定の取消し等)

第7条 市長は,条例第9条第1項の規定により指定を取消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる場合は,指定管理者指定取消(停止)通知書(様式第4号)により指定管理者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月28日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年8月14日規則第27号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年2月9日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

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笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月24日 規則第15号

(平成22年2月9日施行)