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【平成30年7月豪雨の被災者の皆さんへ】健康保険の窓口負担額の還付を受けることができます

ページID:0016857 更新日:2018年10月25日更新 印刷ページ表示

【平成30年7月豪雨の被災者の皆さんへ】健康保険の窓口負担額の還付を受けることができます

 

 平成30年7月豪雨で被災された方のうち,下記に該当される場合は,医療機関の窓口でその旨をご申告いただくことで,健康保険の窓口負担の支払いが不要となります。

 窓口での支払いが不要となることを知らなかったなどの理由により,すでに窓口負担を支払われた方につきましては,申請により支払った額の還付を受けることができます。

<該当条件>1と2両方に該当する方

 1 笠岡市国民健康保険または岡山県後期高齢者医療のいずれかにご加入の方

 2 平成30年7月豪雨により,下記のいずれかに該当することになった方

 (1) 住家の全半壊,全半焼,床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方

 (2) 主たる生計維持者が死亡した方,または重篤な傷病(1カ月以上の治療が必要と認められるもの)を負われた方

 (3) 主たる生計維持者の行方が不明である方

 (4) 主たる生計維持者が業務を廃止,または休止された方

 (5) 主たる生計維持者が失職し,現在収入がない方

 

<対象となる医療費>

 災害救助法適用日(7月5日)から12月末までに受診された窓口負担額

 

 要件に該当する方は,下記の書類をそろえて市民課国保年金係窓口で申請してください。

<持ってくる物>

 1 医療機関で窓口負担を支払った領収証

 2 被災したことを証明する書類

  ・上記(1)に該当する方・・・り災証明書

  ・上記(2)に該当する方・・・死亡診断書(死亡の場合)

                医師の診断書(傷病の場合)

  ・上記(3)に該当する方・・・警察に提出した行方不明の届出の写し

  ・上記(4)に該当する方・・・公的に交付される書類であって,事実の確認が可能なもの

                (税務署に提出する廃業届,異動届の控えなど)

  ・上記(5)に該当する方・・・雇用保険の受給資格証または事業主等による証明

 

 3 振込口座がわかるもの(通帳等)

  ・国民健康保険にご加入の方・・・世帯主の口座

  ・後期高齢者医療保険にご加入の方・・・加入者本人の口座

 4 印鑑(認印可)

  ・国民健康保険にご加入の方・・・世帯主の印鑑

  ・後期高齢者医療保険にご加入の方・・・加入者本人の印鑑

 

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