本文
罹災証明書等の交付申請の受付について
罹災に係る証明書について
自然災害によって家屋等に被害を受けた場合,公的支援の手続きや保険請求の手続のために,罹災証明書等の証明書が必要になる場合があります。
笠岡市では,次の3種類の証明書の受付をしています(火災による被害の場合は消防署が証明の受付を行います)。
(1)罹災証明書…住家,非住家または動産の被害の程度について証明するもの
※住 家→現実に居住のために使用している建物
※非住家→住家以外の建物
※動 産→自動車,家財道具その他適当と認めた動産
(2)動産被害証明書…動産のみの被害の程度について証明するもの
(3)罹災届出証明書…住家,非住家または動産の動産について罹災した旨を市長に
届け出たことを証明するもの
(民事上の権利義務関係に効力はありません)
罹災証明書等の申請から証明書発行までの流れ
(1) 地域福祉課で,申請を受け付けます。
罹災証明書等の受付期間と受付時間 ※災害の状況によって変更する場合があります
○受付期間 平日のみ
○受付時間 8時30分~17時15分
(2) 申請書に記入し,地域福祉課に提出してください。
〇申請者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード,運転免許証等)をお持ちください。
(3) 翌日以降に,市が被害状況について,現地確認を行います。
(4) 市から,証明書を交付します。
申請様式
(1) 罹災証明・動産被害証明書交付申請書 [Wordファイル/18KB]
(2) 罹災届出証明交付申請書 [Wordファイル/17KB]
罹災証明書等交付に関する注意事項
(1)罹災証明書等は原則として1件につき1枚の発行になりますので大切に保管してください。
※再発行を希望する場合は市の控えを原本証明します。
(2)証明の手数料については1枚目は無料ですが,再発行の場合は手数料(300円)がかかります。
※規模の大きい災害の場合は再発行についても減免とします。
(3)罹災証明書については被害状況を詳しく調べるため,交付までに時間が長期間かかる場合があります。
短期間に証明が必要な場合は罹災届出証明を申請してください(罹災証明書と両方の交付申請が可能です)。