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このたびの豪雨災害が、国の災害救助法の適用を受けることになりました。
そこで、家屋などの全壊・半壊・床上・床下浸水の被害を受けられた人には次の減免などの措置が適用されます。
※随時,情報を更新していきます。
○災害復旧に関する総合窓口 危機管理課 TEL:69-2222
○り災証明の発行 地域福祉課 TEL:69-2133
○納税相談 災害により被害を受けて納税などに支障が生じた人については,徴収の猶予等相談に応じます。 収納対策課 TEL:69-2117
給付,貸付及び減免など
平成30年7月豪雨による被害を受けられました皆様に対し,次の措置を適用します。
内容 | 条件など | 給付物 | 申請等 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
災害見舞金 ※被災者支援を目的に頂いた義援金の第1回目の配布 |
住家の全壊 | 30,000円 |
り災状況の認定後、対象世帯へ市から申請書を送付します。 |
地域福祉課 TEL:69‐2133 |
住家の半壊 | 20,000円 | |||
住家の床上浸水 | 10,000円 | |||
学用品の給付 | 住宅の全壊、流失、半壊または床上浸水(土砂の堆積などにより一時的に居住することができない状態となったものを含む)により学用品を喪失または損傷し、就学に支障のある小学校児童、中学校生徒 | 教科書および正規の教材、文房具、通学用品 | 詳細は学校教育科学事係にお問い合わせください。 |
学校教育課 TEL:69‐2152 |
児童扶養手当 | 児童扶養手当受給者(一部支給停止または全額支給停止者に限る)で、被災により住宅・家財などの財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた人 |
全額支給相当額 |
児童扶養手当被災状況書を平成30年8月31日(金曜日)までに提出してください。 |
子育て支援課 TEL:69‐2132 |
放課後児童クラブ利用者負担金補助 | 放課後児童クラブを利用している住民税課税世帯で、災害により市民税の減免を受けた世帯 |
放課後児童クラブ利用者負担金を半額補助(上限3,000円) |
放課後児童クラブ利用者負担金補助金交付申請書などを提出してください。詳細はクラブを通じてご案内します。 | |
被災者生活再建支援給付金補助 |
(1)住宅が「全壊」した世帯 |
以下の2つの支援金の合計額(1人世帯の場合は3/4の額) |
申請期間 添付書面 |
地域福祉課 TEL:69‐2318 |
内容 | 条件など | 貸付額等 | 申請等 | 問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
災害援護資金 |
世帯主の1カ月以上の負傷または、家財の1/3以上が損害を受けた場合など、被害が大きな世帯 |
被害の種類や程度に応じて貸付 |
申込期間 |
地域福祉課 TEL:69‐2318 |
免除となる手数料 | 対象者 | 確認書類 | 免除期間 | 問い合わせ先 |
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▽住民票の写し ▽印鑑登録証明書 ▽印鑑登録証再交付 ▽個人番号カード再交付 ▽個人番号通知カード再交付 ▼各種税証明書 などの証明手数料 |
平成30年7月豪雨で被災された人 |
・り災証明書(コピーでも可) |
平成31年3月29日(金曜日)まで |
▽市民課 |
☆ |
減免となる税および |
条件および 対象者など |
減免などの内容 | 減免時期 | 提出書類 | 提出期限 (必着) |
問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 個人市県民税 | 床上浸水以上の被害を受けた住宅に居住する納税義務者 |
全壊 (全額減免)大規模半壊、半壊、床上浸水(2分の1減免) |
平成30年度分の7月納期以降 |
減免申請書 |
平成31年 |
税務課 |
☆ | 国民健康保険税 | 床上浸水以上の被害を受けた住宅に居住する納税義務者 | 死亡、全壊 ( 全額減免)大規模半壊、半壊、床上浸水(2分の1減免) | ||||
☆ | 後期高齢者医療保険料 | 床上浸水以上の被害により住宅などに著しい損害を受けた被保険者 | 全壊、大規模半壊、半壊、床上浸水 ( 全額減免) | ||||
☆ | 介護保険料 | 床上浸水以上の被害を受けた住宅に居住する第1号被保険者 | 死亡、全壊( 全額減免)大規模半壊、半壊、床上浸水(2分の1減免) | ||||
☆ | 固定資産税 都市計画税 |
床上浸水以上の被害を受けた家屋 | 死亡、全壊 (全額減免)大規模半壊(10分の6から8減免)半壊、床上浸水 (10分の4減免) | 平成30年度分の7月納期以降 | 減免申請書 | 平成31年 2月28日 (木曜日) |
税務課 固定資産税係 TEL:69‐2118 |
浸水被害により使用不能となった償却資産 | 全額減免 | ||||||
国民健康保険一部負担金 | 住家の全壊・半壊・床上浸水以上の被害を受けた人 | 医療機関等受診時における自己負担額の支払猶予または免除 | 10月診療分まで | なし (医療機関窓口で申立て) |
なし | 市民課 国保年金係 TEL:69‐2130 |
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後期高齢者医療一部負担金 | |||||||
介護保険一部負担金 | 住家の全壊・半壊・床上浸水以上の被害を受けた人 | 介護サービス事業所など利用時における自己負担額の支払猶予または免除 | 10月サービス分まで | なし (介護サービスに係る窓口で申立て) |
なし | 長寿支援課 介護保険係 TEL:69‐2139 |
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障害福祉サービス・障害児通所支援一部負担金 | 住家の全壊・半壊・床上浸水以上の被害を受けた人 | サービス利用時における自己負担額の支払猶予または免除 | 7月利用分から | なし | なし | 地域福祉課 障がい福祉係 TEL:69‐2133 |
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☆ | 保育料(保育所・幼稚園・認定こども園) | 床上浸水以上の被害を受けた人 | 損害の程度に応じて40%または60%の減免 | 7月分から平成31年3月分まで | 減免申請書 | 10月31日 (水曜日) |
こども育成課 こども育成係 TEL:69‐1011 |
水道料金および下水道使用料 | 浸水により被災した住宅または事業所(6・7月分の水道使用量が基本料金以内の人は対象外) | 前年同期の使用水量を超えた水量分を免除(前年同期の使用実績がない人は、直近の使用水量を超えた水量分を免除) | 6・7月使用分 | なし | なし | 水道課 業務係 TEL:63‐5241 |
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下水道事業受益者負担金(分担金) | 浸水被害または家屋・宅地への土砂の流入 | 2年以内を限度に支払を猶予 | 納期未到来のH26~H30年度賦課分 | なし | なし | 下水道課 下水道総務係 TEL:69‐2142 |
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☆ | し尿収集手数料 | 雨水が流入したし尿くみ取り便槽の管理者 | し尿収集基本手数料および収集手数料を免除 | 平成30年7月豪雨によるし尿収集分 | 減免申請書 | なし | 環境課 環境企画係 TEL:62‐3805 |
旅券 | 有効な一般旅券を紛失または損傷などした者で、岡山県内に住所または居所のある者 | 対象者が行う次のいずれかの申請 (1)紛失による新規申請 (2)損傷による切替新規申請 ※紛失・損傷等した旅券に記載された氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日に変更がない場合に限る。 ◆岡山県収入証紙2,000円を免除します。 |
受理年月日が、7月9日(月曜日)から平成31年3月29日(金曜日)まで |
・通常申請に必要な書類 |
平成31年 3月29日 (金曜日) |
市民課 住民記録係 TEL:69‐2128 |
※今後、助成制度の新設や拡充が行われる場合は、随時更新していきます。