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認可地縁団体制度について
認可地縁団体とは
地縁団体とは、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置づけられている、いわゆる町内会・自治会などの地縁による団体(以下「地縁団体」という。)のことを指します。
※町内会・自治会で、区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体が地縁団体に該当します。
※スポーツや伝統芸能保存会など特定の活動だけを行う団体や、青年団や婦人会などのような住所以外に年齢、性別などの加入要件がある団体は、認可申請できません。
制度の概要
住民相互の連絡などの地域的な協働活動を行い、地域社会において重要な役割を担っている町内会や自治会等の「地縁による団体」は、「権利能力なき社団」と位置付けられ、町内会や自治会が所有する土地や建物を、自治会等の名義で不動産登記を行うことができませんでした。この問題を解決するため、平成3年に地方自治法の一部が改正され、地縁による団体が、一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができる制度(認可地縁団体制度)が導入されました。<令和3年11月26日施行>
認可の要件
- 地縁による団体の存する区域で地域的な共同活動(環境整備、集会施設の維持管理、回覧板などによる住民相互の連絡など)を行うことを目的としており、すでにその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
- 規約を定めていること。(一定の基準があります)
認可までの流れ
1 事前相談
認可地縁団体の申請を行う予定がある場合は、認可に必要な書類作成や規約改正が必要になるため、事前に協働のまちづくり課へ相談をしてください。
2 総会を開催する
総会で、認可地縁団体の申請を行うことおよび規約の制定・改正等の必要事項の議決を行ってください。
3 認可申請
認可申請書に必要書類を添付して市へ申請してください。
- 認可申請書
- 規約
- 総会の議事録
- 構成員名簿
- 事業活動報告書・決算報告書・事業計画書・予算書・区域図
- 代表者の就任承諾書
4 認可・告示
申請により、内容や要件の審査後、認可地縁団体として認可し、告示されます。
■告示事項
- 名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無
- 代理人の有無
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
認可後
認可を受けた後、規約や告示事項に変更があった場合には手続きが必要です。市長の変更認可、告示がない場合、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
告示事項を変更した場合
必要書類 | 様式等 |
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告示事項変更届出書 |
【様式】告示事項変更届出書 [PDFファイル/46KB] 【様式】告示事項変更届出書 [Wordファイル/14KB] |
告示事項に変更があったことを証する書類 | 総会資料及び総会議事録 ※総会議事録見本 総会議事録例 [PDFファイル/39KB] 総会議事録例 [Wordファイル/11KB] |
※代表者変更の場合 |
【様式】就任承諾書 [PDFファイル/21KB] 【様式】就任承諾書 [Wordファイル/11KB] |
規約事項を変更した場合
必要書類 | 様式等 |
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規約変更認可申請書 | |
規約変更の内容及び理由を記載した書類 |
【様式】規約変更の内容及び理由を記載した書類 [PDFファイル/38KB] |
規約変更を総会で議決したことを証する書類 | 新規約 |
総会資料及び総会議事録 |
各種証明書の発行について
認可地縁団体は、以下の証明書を発行することができます。
印鑑登録
認可地縁団体は、団体の印鑑を登録をすることができます。
登録は、原則代表者のみ申請できます。
必要書類
- 認可地縁団体印鑑登録申請書
【様式】印鑑登録申請書 [PDFファイル/47KB]
【様式】印鑑登録申請書 [Wordファイル/78KB] - 登録しようとする地縁団体の印鑑
- 代表者の印鑑(笠岡市において印鑑登録しているもの)
印鑑登録証明書
証明書は、原則代表者のみ請求できます。
※証明書の発行には、1週間程度お時間をいただきます。
必要書類
- 印鑑登録証明書交付申請書
【様式】印鑑登録証明書交付申請書 [PDFファイル/46KB]
【様式】印鑑登録証明書交付申請書 [Wordファイル/12KB] - 登録しようとする地縁団体の印鑑
- 代表者の印鑑(笠岡市において実印登録されているもの)
手数料
証明書1通につき300円
認可地縁団体証明書
認可地縁団体は、市長の告示に基づいて認可された法人であることを証明する証明書(認可地縁団体台帳の写し)の交付を受けることができます。※証明書の発行には、1週間程度お時間をいただきます。
必要書類
- 認可地縁団体告示事項証明交付申請書
【様式】認可地縁団体証明交付申請書 [PDFファイル/24KB]
【様式】認可地縁団体証明交付申請書 [Wordファイル/11KB]
手数料
証明書1通につき300円