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地区集会所の新築・改修に対する補助金

ページID:0053588 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

地区集会所の新築・改修に対する補助金

趣旨

地域住民の連帯意識の向上並びに自主活動の促進を図ることを目的として,住民自治組織が集会所を新築,増築,または改修するときその自治組織に対して,予算の範囲内において補助金を交付しています。

要望書の提出期限

現在,令和7年度の工事実施分について,ご相談を承っております。

なお,令和7年度工事実施分の補助要望の申請期限は,令和6年9月30日(月曜日)です。

申請期限を過ぎますと,さらに次年度以降の工事実施となりますので,お早めにご相談ください。

補助金交付額

 (1) 新築・増築・改修・整地・敷地取得   補助率2分の1以内(※1 限度額あり)

  ※増築・改修・整地工事の場合は工事費用が30万円未満の場合は補助対象外

      【 ※1…地区集会所施設整備費補助金限度額 】

      ・新築      大字名:800万円,小字名:400万円

      ・増築、改修   大字名:200万円,小字名:150万円

      ・整地      大字名:200万円,小字名:150万円

      ・敷地取得    大字名:300万円,小字名:200万円

 (2) 公共下水道の供用開始に伴う排水施設・水洗便所等の新築・改修   補助率3分の2以内

  補助金の交付基準

 ※(1)(2)とも,この補助金の交付を受けてから,5年を経過していない集会所は対象外 

 ※市内業者での発注をお願いします。

手続きの流れ

 工事を実施する前年度の9月末まで

  1.要望書を協働のまちづくり課へ提出

    ※この要望書をもとに,次年度の予算要求を行います。

    ※令和7年度以降実施予定分 : 要望申込期限  令和6年9月30日(月曜日)厳守

    要望書の様式はこちらから [Wordファイル/23KB]

 以下,工事実施年度になってから

  2.申請書の提出(市の予算確定後)

  3.市より補助金交付決定通知が届いてから工事を施工

  4.工事完了後,完了報告書を提出

  5.市の竣工検査を実施

  6.補助金を指定された口座へ振り込みます。