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空き家バンク物件リフォーム助成金交付事業について

ページID:0047190 更新日:2022年4月25日更新 印刷ページ表示

空き家バンク物件リフォーム助成金について

空き家の有効活用による定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家バンクに登録された空き家の所有者又は入居者が行う空き家に居住するために必要なリフォーム工事等に要する経費の一部を助成します。

※申請書は、リフォーム工事開始の前日までに提出してください。

チラシ

要 綱

対象者

○空き家バンクに物件登録している所有者又は利用登録している利用者

 ・売買契約の場合 利用者(購入者)

 ・賃貸借契約の場合 所有者(貸主)又は利用者(借主)のどちらか一方

対象の条件

(1) 売買契約又は賃貸借契約締結の日から起算して1年を経過していないこと。

(2) 入居者は、物件所在地に住民票を異動し、交付決定の日から3年以上定住することを誓約すること。

(3) 賃貸借契約の場合の所有者は、入居者がやむを得ず退去しなくてはならない事情が生じた場合は、交付決定の日から3年を経過するまでの間、空き家バンクに再登録し利用者を募集することを誓約すること。

(4) 利用者が2等親以内の親族等ではないこと。

(5) 令和8年3月31日までに事業認定を受け、令和9年3月31日までに交付決定を受けること。

(6) 市税等の滞納がないこと。

(7) 暴力団関係者でないこと。

対象物件

(1) 空き家バンクに登録されている物件であること。

(2) 賃貸借契約の場合は、所有者がリフォーム工事をすることに承諾していること。

(3) 賃貸借契約で賃借人が改修を行う場合は、退去時の原状回復義務の免除及び造作買取り請求を認めない旨を賃貸借契約書に明記していること。

(4) 併用住宅の場合は、居住部分のみを助成対象とする。

対象工事

(1) 市内業者が施工すること。

(2) 工事費が10万円以上であること。

(3) 市の他の補助又は国、県等の補助を受けていないリフォーム工事であること。

(4) 過去に他の補助を用いたリフォーム工事を行ったことがある場合は、前回の補助を受けてから3年以上経過していること。

主な対象経費(県補助金の基準と同じ)

・基礎、躯対、内装、サッシ、断熱材、屋根及び外壁等の建物本体の改修

・電気、ガス及び水道設備等の改修

・風呂、トイレ、キッチン、給湯器等住宅設備の改修

・冷暖房設備、ガス又はIHコンロ等の調理機器及び照明器具のうち、建物と一体となるものの購入設置(容易に取外しできるものの購入は対象外、設置工事は対象)

・下水道接続、合併浄化槽の設置等

・インターネット環境整備に係る工事費(ルーター・端末機器等の備品費は対象外)

・母屋の改修に付随した一部の住居以外の建造物の修繕(車庫等)

<対象外>

・増築又は改修を伴わない減築

・容易に取外しできる機械器具及び備品等の購入費

・離れや庭等の生活に必要でないものに係る経費

・趣味趣向による必要以上に高価な設備に係る経費

助成金額

助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)

最大30万円

申請の流れ

空き家バンク物件の契約 → リフォーム工事の内容決定 → (1) 認定申請 → ≪事業認定≫ →

【工事着手 → 完了 → 代金支払い】→ 入居者の住民異動 → (2) 交付申請 → ≪交付決定≫ → (3) 請求→ ≪支払い≫

※(1)(2)(3)は市への申請、≪ ≫は市が実施、【 】は市内業者による施行

提出書類

下記(1)、(2)のいずれかの方法で提出ください。

(1)手書きで提出する場合

認定申請書(手書き用)

認定申請書〔変更・中止〕(手書き用)

交付申請書・請求書(手書き用) ←「請求書」のみ氏名の後に押印をお願いします。

(2)印字したもの(PC入力など)で提出する場合

下記全ての書類の氏名の後に押印して提出ください。

認定申請書

認定申請書〔変更・中止〕

交付申請・請求書

 

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