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空き地バンク登録促進に係る老朽空き家解体撤去費助成金交付事業について

ページID:0046943 更新日:2022年4月25日更新 印刷ページ表示

老朽空き家解体撤去費助成金について

市内の老朽空き家等が管理不全な状態になることを防止し、市民の生活環境の保全するとともに、住宅やアパート等の建設用地として市場への流通を促進することにより、笠岡市での定住を促進するため、老朽空き家等解体撤去費の一部を助成します。

※申請前に契約・工事着手した場合は、交付対象となりませんのでご注意ください。

チラシ

要綱

対象者

空き家及びその敷地、両方の所有者として登記簿に記載されている個人

  空き家については、遺産分割協議書等により所有権が確認できる個人を含む

対象の条件

(1) 解体撤去後の土地を、売却する意思を持って、助成金交付決定の日から3年を経過するまでの間、空き地バンクに物件登録して購入者を募集することを誓約すること。

(2) 助成金の交付を受けて解体撤去工事を施工すること及び解体撤去後の土地を空き地バンクに登録し、購入者を募集することに関し、全ての所有者の同意を得ていること。

(3) 令和8年3月31日までに事業認定を受け、令和9年3月31日までに交付決定を受けること。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(5) 暴力団関係者でないこと。

対象物件

(1) 笠岡市固定資産税課税台帳に登録されている居住の用に供する家屋で、居住その他の使用の見込みがない家屋のうち次に該当する家屋

 ・昭和56年以前に建築された家屋 ※特定空き家は除く

(2) 店舗併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の1/2以上

(3) 公共事業等の補償の対象となっていない建築物

(4) 過去5年間に市の補助金の交付を受けたことがない建築物

(5) 所有権以外の権利が設定されていない建築物

<解体撤去後の土地>

(1) 更地の状態であること。

(2) 居住等を目的とした建築物を建築することができること。

(3) 幅員1.8メートル以上の公道に2メートル以上接していること。

(4) 相続や境界等が確定しており、売買契約ができること。

対象工事

(1) 市内業者が施工すること。

(2) 敷地内の全ての建築物及びこれに付属する工作物を撤去すること。

(3) 市の他の補助又は国、県等の補助を受けていない解体撤去工事であること。

対象経費

解体撤去工事を行うために必要な経費

助成金額

助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切捨て)

【限度額】 

 ◎居住誘導区域内 最大50万円

 ◎その他の区域 最大30万円

申請の流れ

解体撤去の検討(市への相談) → 解体撤去工事の内容決定 → (1) 認定申請 → ≪事業認定≫ →

【工事着手 → 完了 → 代金支払い】 → (2) 交付申請 → ≪交付決定≫ → (3) 請求→ ≪支払い≫ →

空き地バンクへの登録

※(1)(2)(3)は市への申請、≪ ≫は市が実施、【 】は市内業者による工事

提出書類

下記(1)、(2)のいずれかの方法で提出ください。

(1)手書きで提出する場合

認定申請書(手書き用) 

 ↑「同意書(様式第2号)」の氏名の後に押印をお願いします。

認定申請書〔変更・中止〕(手書き用)  (認定後、中止・変更をする場合)

交付申請書・請求書(手書き用)

 ↑「請求書(様式第11号)」の氏名の後に押印をお願いします。

(2)印字したもの(PCで入力など)で提出する場合

下記全ての書類の氏名の後に押印して提出ください。

認定申請書

認定申請書〔変更・中止〕 (認定後、中止・変更をする場合)

交付申請書・請求書

 

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