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住宅新築助成金交付事業終了のお知らせ
令和6年3月31日をもって終了
本市の定住促進事業「笠岡市住宅新築助成金交付事業」について、令和5年度末(令和6年3月31日)をもって廃止いたしました。
(今後現状では復活予定はございません。)
ご利用を検討されていた皆さんには申し訳ありませんが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
住宅新築助成金
笠岡市では、子育て世代の定住を促進するため、「住宅新築助成金」交付制度を実施しています。
「住宅新築助成金」の交付を受けるにあたっては、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上独立した住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していること)を市内に新築する人で、次の要件をすべて満たすことが必要です。(※建売物件の購入は、本助成金の対象となりません。)
助成対象者
1.住宅建築に係る工事契約日に年齢が満40歳以下の者
2.令和2年1月1日から令和6年3月31日までに住宅建築に係る工事を契約し,この住宅に係る建築確認済証の交付を受けた日から90日以内にこの要綱による事業の認定申請を提出し,事業認定を受け,この建物の登記を完了した日から90日以内かつ令和7年3月31日までに交付申請を提出し,交付決定を受けた者
3.住宅の建築経費が500万円以上であること
4.市税及び税外収入金の滞納がない者
5.申請に係る住宅の建築確認証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され、市外に居住していた者で、本市に転入し、10年以上定住することを誓約する者
※新婚等世帯家賃助成金の対象となったアパートに、この助成金の認定を受けた日から1年以上居住し、現在まで住民票を異動させていない者も対象に含める。
6.建物の持分を2分の1以上有している人。ただし、配偶者またはパートナーの持分との合計が2分の1以上有している者を含む
助成額
最高100万円
・建築経費の10分の1に相当する額とし、70万円を限度とする。(1,000円未満は切り捨てる。)
・登記完了時における中学生以下の子ども(ファミリーシップにある子及び母子手帳を所有している場合は、予定の子を含む)の数1人につき10万円(最高30万円)の加算
※ただし、10年未満で新築住宅を取り壊し、貸与または売却したとき及び転居、転出した場合等は助成金の返還を命じる場合があります。
申請の流れ
(1) 認定申請 → ≪事業認定≫ → (2) 交付申請 → ≪交付決定≫ → (3) 請求→ ≪支払い≫
※(1)(2)(3)は市への申請、≪ ≫は市が実施
提出書類
下記様式へパソコン等で入力後、すべての書類の氏名の後に押印して提出ください。
(2)、(3) 交付申請書・請求書
手書きで記入される場合は下記様式をご使用ください。
下記様式へ手書きで記入後、「定住誓約書」・「請求書」のみ、氏名の後に押印して提出ください。
(2)、(3) 交付申請書・請求書(手書き用)
住宅ローン【フラット35】地域連携型について
笠岡市は、平成29年11月1日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。
笠岡市新築住宅助成金を受けて住宅を新築する一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.5%引下げ)を受けることができるものです。
この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、笠岡市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、市から「利用対象証明書」の交付を受けた後に、「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関へ提出していただく必要があります。
詳しくは下記のリンク先を御確認ください。
【フラット35】地域連携型について<外部リンク>