住宅新築助成金
住宅新築助成金
笠岡市では、子育て世代の定住を促進するため、「住宅新築助成金」交付制度を実施しています。
「住宅新築助成金」の交付を受けるにあたっては、台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上独立した住宅(併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していること)を市内に新築する人で、次の要件をすべて満たすことが必要です。(※建売物件の購入は、本助成金の対象となりません。)
助成対象者
1.住宅建築に係る工事契約日に年齢が満40歳以下の者
2.令和2年1月1日から令和8年3月31日まで住宅建築に係る工事を契約し、当該住宅に係る建築確認証の交付を受けた日から90日以内にこの要綱による事業の認定申請を提出し、事業認定を受け、当該建物の登記を完了した日から90日以内かつ令和9年3月31日までに交付申請を提出し、交付決定を受けた者
3.住宅の建築経費が500万円以上であること
4.市税及び税外収入金の滞納がない者
5.申請に係る住宅の建築確認証の交付を受ける日まで1年以上本市以外の住民基本台帳に登録され、市外に居住していた者で、本市に転入し、10年以上定住することを誓約する者
※新婚等世帯家賃助成金の対象となったアパートに1年以上居住し、現在まで住民票を異動させていない者も対象に含める。
6.建物の持分を2分の1以上有している人。ただし、配偶者又はパートナーの持分との合計が2分の1以上有している者を含む
助成額
最高100万円
・建築経費の10分の1に相当する額とし、70万円を限度とする。(1,000円未満は切り捨てる。)
・登記完了時における中学生以下の子ども(ファミリーシップにある子及び母子手帳を所有している場合は、予定の子を含む)の数1人につき10万円(最高30万円)の加算
※ただし、10年未満で新築住宅を取り壊し、貸与または売却したとき及び転居、転出した場合等は助成金の返還を命じる場合があります。
申請の流れ
(1)認定申請 ★申請者による手続き
住宅に係る工事契約後に必要書類を添付して申請します。
・認定申請書類 [PDFファイル/56KB]を提出ください。
※提出に必要な添付書類は、認定申請書の「7 添付書類」に記載されています。
※パートナーシップ・ファミリーシップを宣誓することの誓約書(様式第1号の2)は、該当の場合のみ提出ください。
(2)事業認定 ☆市による手続き
提出された認定申請書をもとに精査し、市が適当と認めたとき事業認定します。
(3)交付申請 ★申請者による手続き
新築住宅の登記終了後、必要書類を添付して申請します。
下記2通りのいずれかの方法で提出ください。
※提出に必要な添付書類は、交付申請書の「4 添付書類」に記載されています。
【提出方法1】直筆で提出 される場合
※定住誓約書のみ押印をお願いします。
【提出方法2】パソコン等で入力して印字したもので提出 される場合
・交付申請書一式(パソコン入力用) [Wordファイル/13KB]
※全ての書類に押印をお願いします。
(4)交付決定 ☆市による手続き
提出された交付申請書類をもとに精査し、助成金の交付決定(又は却下)をします。
(5)助成金の請求 ★申請者による手続き
交付決定のあった助成金額を請求します。
・請求書 [Wordファイル/12KB]を提出ください。※押印をお願いします。
(6)助成金の支払い ☆市による手続き
提出された交付請求書をもとにお支払い手続をします。振込口座への入金は約1ヶ月ほど時間を要します。
「すまい給付金」について
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された国の制度です。収入に応じて最大50万円の現金を給付します。
詳しくはこちら(すまい給付金公式サイト)<外部リンク>をご覧ください。
住宅ローン【フラット35】地域連携型について
笠岡市は、平成29年11月1日に住宅金融支援機構と協定を締結し、【フラット35】地域連携型の利用が可能となりました。
笠岡市新築住宅助成金を受けて住宅を新築する一定の要件を満たす方が、住宅ローン【フラット35】を利用する場合には、金利の優遇措置(当初5年間の金利を0.25%引下げ)を受けることができるものです。
この【フラット35】の優遇措置の利用に際しては、笠岡市に「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出していただき、市から「利用対象証明書」の交付を受けた後に、「利用対象証明書」を借入れ契約前に金融機関へ提出していただく必要があります。
詳しくは下記のリンク先を御確認ください。
【フラット35】地域連携型について<外部リンク>
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