本文
高齢者タクシーチケットがマイナンバーカードを活用した制度に移行します
現在、紙で配付している高齢者タクシーチケットは、令和7年度中(開始時期未定)にマイナンバーカードを活用する制度へ移行します。制度を利用する人でマイナンバーカードを持っていない人は作成をお願いします。
初期登録作業が必要です
制度移行に伴い、マイナンバーカードへの初期登録手続きが必要です。
※対象者(すでに助成券の申請をしている人)には、10月以降に通知でお知らせします。
マイナンバーカード移行後の利用について
○既に高齢者タクシーチケット(紙チケット)を持っている場合
令和7年4月に配布した紙チケットは、令和8年3月31日まで利用できます。
○高齢者タクシーチケットを持っていない場合
初期登録作業(申請も含む)を行うことで、マイナンバーカードを活用した制度を利用できます。
高齢者タクシーチケットとは
移動手段のない75歳以上で、運転免許証(原付のみ除く)を持っていない人に、買い物や通院などに使える高齢者タクシーチケットを交付しています。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードの申請について
マイナンバーカードの申請方法については、こちらのページをご覧ください。