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高齢者タクシーチケットがマイナンバーカードを活用した制度に移行します

ページID:0068516 更新日:2025年8月28日更新 印刷ページ表示

 現在、紙で配付している高齢者タクシーチケットは、令和7年度中(開始時期未定)にマイナンバーカードを活用する制度へ移行します。制度を利用する人でマイナンバーカードを持っていない人は作成をお願いします。

 

初期登録作業が必要です

 制度移行に伴い、マイナンバーカードへの初期登録手続きが必要です。

 ※対象者(すでに助成券の申請をしている人)には、10月以降に通知でお知らせします。

 マイナンバー移行チラシ [PDFファイル/97KB]

 

マイナンバーカード移行後の利用について

 ○既に高齢者タクシーチケット(紙チケット)を持っている場合

  令和7年4月に配布した紙チケットは、令和8年3月31日まで利用できます。

 ○高齢者タクシーチケットを持っていない場合

  初期登録作業(申請も含む)を行うことで、マイナンバーカードを活用した制度を利用できます。

 

高齢者タクシーチケットとは

 移動手段のない75歳以上で、運転免許証(原付のみ除く)を持っていない人に、買い物や通院などに使える高齢者タクシーチケットを交付しています。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

マイナンバーカードの申請について

 マイナンバーカードの申請方法については、こちらのページをご覧ください。

 

 

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