ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 政策部 > 企画政策課 > 高齢者タクシーチケットがマイナンバーカードを活用した制度に移行します

本文

高齢者タクシーチケットがマイナンバーカードを活用した制度に移行します

ページID:0068516 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

 現在、紙で配付している高齢者タクシーチケットは、令和7年度中(開始時期未定)にマイナンバーカードを活用する制度へ移行します。制度を利用する人でマイナンバーカードを持っていない方は作成をお願いします。

 

初期登録作業について

 ・登録実施期間 令和7年11月18日(火)~ 令和7年12月23日(火)の平日 9:00~12:00,13:00~16:00

         ※来庁日は個別に指定済みのため,郵送済みの通知書をご確認ください。

 ・持ち物    (1)マイナンバーカード

         (2)暗証番号(数字4桁)

         ※代理で登録を行う場合は,委任状(別添様式),利用者ご本人のマイナンバーカードと暗証番号が必要です。

 ・登録場所   笠岡市役所 本庁1階会議室(市民課横)

         北木島出張所,白石島出張所,真鍋島出張所(出張所の登録期間は令和7年12月19日(金)まで)

 ※登録にかかる時間は1人あたり10~15分程度です。

 ※対象者(すでに助成券の申請をしている人)には、10月に通知をお送りしています。

 委任状様式 [PDFファイル/48KB] 

 

マイナンバーカード移行後の利用について

 ○既に高齢者タクシーチケット(紙チケット)を持っている場合

  令和7年4月に配布した紙チケットは、令和8年3月31日まで利用できます。

 ○高齢者タクシーチケットを持っていない場合

  初期登録作業(申請も含む)を行うことで、マイナンバーカードを活用した制度を利用できます。

 

高齢者タクシーチケットとは

 移動手段のない75歳以上で、運転免許証(原付のみ除く)を持っていない人に、買い物や通院などに使える高齢者タクシーチケットを交付しています。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

 

マイナンバーカードの申請について

 マイナンバーカードの申請方法については、こちらのページをご覧ください。

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)