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監査委員制度

ページID:0002636 更新日:2020年5月18日更新 印刷ページ表示

監査委員制度

1 監査委員制度とは

地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)

2 監査委員の役割

監査委員は、市の財務事務等や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。具体的な監査の内容については、「監査等の種類」のページをご覧ください。

3 監査委員の選任


市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員と呼んでいます)及び議員(議選委員と呼んでいます)のうちから選任しています。監査委員の任期は、識見委員については4年、議選委員については議員の任期です。(地方自治法第196条、第197条)

笠岡市の監査委員は以下のとおりです。(地方自治法第195条第2項、笠岡市監査委員条例第1条)

区分 氏名 就任年月日
識見委員 中西 尚子 令和4年4月1日
議選委員 東川 三郎 令和4年6月16日