ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

監査等の種類

ページID:0002638 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

監査等の種類

1 定期的に行う監査等

(1) 財務定期監査(地方自治法第199条第1項、第4項)

 市の財務に関する事務や経営に係る事業の管理が、法令等に基づき適正かつ効率的に行われているかを主眼として期日を定めて監査します。
 また、この定期監査の中で必要に応じ、市の事務事業に係る工事の監査も行っています。

(2) 決算審査  

ア) 公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項)  

 決算書類等が経営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを主眼として実施します。

イ) 一般会計及び特別会計(地方自治法第233条第2項)

 決算書類等が法令に基づいて作成されているか、係数が正確であるか、予算の執行または事業の経営が適正かについて審査し、決算状況について分析します。

 

(3) 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項) 

 基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。 

 

(4) 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項) 

 会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納保管状況について毎月検査します。

 

(5)健全化判断比率及び資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項) 

 各比率が関係法令等に基づき算定されているか。また、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。 

 

2 必要があると認められるときに行う監査 

(1) 行政監査(地方自治法第199条第2項) 

 市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施します。 

 

(2) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項) 

 市が財政的援助をしている団体、4分の1以上の出資をしている団体、借入金の元金等の支払いを補償している団体、受益権を有する不動産の信託をしている団体を対象に、出納その他の事務の執行で財政的援助等にかかるものについて、監査委員が必要と認めるときまたは市長の要求があったときに監査します。

 

3 その他の監査    

(1) 住民監査請求による監査(地方自治法第242条) 

  市民が、市長や市の職員の違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実について監査を求めることができる制度です。 
 

(2) その他 

 以上のほか、地方自治法に定めるものとして

ア 財務随時監査(地方自治法第199条第1項、第5項)
イ 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
ウ 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条)
エ 市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)

 などがあります。