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令和7年度議員研修会
地方自治法における議会の役割
日時:令和7年6月11日水曜日
講師 :岡山大学大学院社会文化科学研究科 福重 さと子 教授
【内容】
1.国の法整備
令和5年の地方自治法第89条改正により、議会と議員の役割・責任が明確化しました。地域の多様な民意を集約し、地域社会のあり方を議論することが重要になります。
2.地方公共団体の条例整備
法律で議会の役割を定めるだけでなく、地方公共団体が地域の実情に応じて、住民との議論を重ねながら、議会の目指すべき姿を明確化することが重要になります。
笠岡市議会では平成24年に議会基本条例を施行し、市民参加による開かれた市議会を推進し、将来にわたり市民福祉の向上のために全力を挙げて市民の信託に応えることを目指しています。
3.議会の監視機能の強化
平成29年の地方自治法第233条7項改正により「決算の認定に関する議案が否決された場合、地方公共団体の長がそれを踏まえて必要な措置を講じたときは、早急にその内容を議会に報告し、公表しなければならない」と定められています。
4.財産の譲渡・貸し付けに関する議決
地方公共団体が財産(地方公共団体が持つ土地・建物などの不動産、自動車、動産、債権など)を本来の価格より安い値段で譲渡・貸し付けする場合は、議会の議決(議会・議員の認識)が必要になります。