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議会における個人情報の保護について

ページID:0053973 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

議会における個人情報の保護について

議会における条例制定の背景

 令和3年に「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月から改正後の個人情報保護法が全国共通のルールとして地方公共団体に適用されることとなりましたが、地方議会は原則として個人情報の保護に関する法律の適用対象から除外されています。
 このため、笠岡市議会では個人情報の適正な取扱い等について定めるため、令和5年3月に「笠岡市議会の個人情報の保護に関する条例」を制定しました。

 

議会における個人情報ファイル簿の作成・公表

 個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものです。
 本市議会では、「笠岡市議会の個人情報の保護に関する条例」の規定に基づき、個人情報ファイル簿を作成・公表します。

 

   個人情報ファイル簿 [PDFファイル/315KB]

 

参考

笠岡市議会の個人情報の保護に関する条例

笠岡市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程

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