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議会基本条例・議員政治倫理条例
笠岡市議会基本条例・笠岡市議会議員政治倫理条例
笠岡市議会では,市民参加による開かれた市議会を推進し,市議会に係る基本的事項を定め.その責務を明らかにし,将来にわたり市民福祉の向上のために全力を挙げて市民の信託に応えることを誓い,全議員の総意により,議会基本条例,政治倫理条例を制定しようと取り組んできました。
平成23年9月定例会最終日の10月3日,議会基本条例特別委員会から,この2つの条例案を上程し,全会一致で可決しました。これらの条例は平成24年4月1日に施行されました。
そして,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)により,政務調査費が政務活動費へ改められたこと,本会議においても公聴会の開催,参考人の招致をすることができるようになったことなどから,平成25年3月議会において議会基本条例の一部改正を行い,平成25年3月1日に公布,施行しました。
条文
笠岡市議会基本条例(一部改正後) [PDFファイル/210KB]
笠岡市議会基本条例逐条解説(一部改正後) [PDFファイル/303KB]