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政務活動費の使途の透明性の確保について

ページID:0031066 更新日:2020年9月14日更新 印刷ページ表示

政務活動費の使途の透明性の確保について

 

   議長は,政務活動費の使途の透明性の確保について,全員協議会を開催し,以下の4つの

 内容を確認しました。

 

 笠岡市議会政務活動費の交付に関する条例 第10条(透明性の確保)について

(透明性の確保)

第10条 議長は,第7条第1項の規定により提出された収支報告書について,必要に応じて調査を行う等,政務活動費の適正

な運用を期するとともに,使途の透明性の確保に努めるものとする。

 

  1 収支報告書の調査について                               

      収支報告書の提出後,この支出に係る書類等について,誤記の修正及び体裁の補正等の調査を行うこと。

 

  2 収支報告書等の事務処理の公表について 

     収支報告書等の事務処理方法の指針となる「笠岡市政務活動費運用指針」について,ホームページの掲

      載,及び閲覧によって公表すること。 

            

  3 収支報告書等の閲覧の公表について 

      収支報告書及びこの支出に係る書類等の閲覧に際しては,銀行口座番号,相手先の領収証の印影等の

      個人情報に係る箇所についてマスキングを行い,収支報告書については,ホームページに掲載し,また,

      この支出に係る書類等については,議会事務局において閲覧することによって公表をすること。

 

  4 客観的視点の導入について 

      政務活動費の適切な運用と使途の透明性を確保するため,専門的知見を活用し,客観的視点の導入に努

      めること。

 

 

 笠岡市議会政務活動費の透明性の確保 [PDFファイル/76KB]

 

 

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