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特定施設の届出
特定施設の届出(下水道法に基づく届出書類一覧)
届出書類および法律上の根拠 | 届出事由 | 届出義務者 | 届出期限 | 様式 | 備考 |
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(1)公共下水道使用開始届(変更)届 法第11条の2第1項 |
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公共下水道を使用しようとする者および下水の量、水質を変更しようとする者 | あらかじめ |
法定様式第四 |
罰則 法第49条 (20万円以下の罰金) |
法第11条の2第2項 | (1)の規定により、届出をする場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用するとき | 公共下水道を使用しようとする者 | あらかじめ |
法定様式第五 |
罰則 法第49条 (20万円以下の罰金) |
(3)特定施設設置届出書 法第12条の3第1項 |
公共下水道使用者が(終末処理場を設置しているものに限る)特定施設(特定施設番号66の2を除く。以下同じ。)を設置して公共下水道を使用するとき
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当該特定施設を設置しようとする者 | 特定施設を設置しようとする60日前までに届ける。 (期間短縮願書の提出により実施制限期間を短縮することができます。) |
法定様式第六
期間短縮願書 |
受理書を発行して内容審査を行う。 罰則 法第47条の2 (3か月以下の懲役または20万円以下の罰金) |
(4)特定施設使用届出書 法第12条の3第2項 |
(1)公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る)に下水を排除している事業場に既に設置されている施設(または工事中の施設)が新たに特定施設に指定されたとき | 当該施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む) | 当該施設が特定施設になった日から30日以内 |
法定様式第七
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罰則 法第49条 (20万円以下の罰金) |
(4)特定施設使用届出書 法第12条の3第3項 |
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当該特定施設を設置している者 | 公共下水道(終末処理場を設置しているものに限る。)を使用することとなった日から30日以内 |
法定様式第七 |
罰則 法第49条 (20万円以下の罰金) |
(5)その他の届出書
法第12条の4 |
特定施設設置届出書または特定施設使用届出書を届け出済みの特定事業場が特定施設の構造、使用の方法、汚水の処理の方法、下水の量および水質、用水および排水の系統を変更しようとするとき | 当該特定施設を設置している者 | 特定施設の構造等を変更しようとする60日前までに届ける |
法定様式第八
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受理書を発行して内容審査を行う 罰則 法第47条の2 (3か月以下の懲役または20万円以下の罰金) |
法第12条の7 |
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当該特定施設を設置した者 | 変更の日から30日以内 | 法定様式第十 [Word/39KB][PDF/38KB] |
罰則 法第51条 (5万円以下の過料) |
法第12条の7 |
届出済みの特定施設の使用を廃止したとき | 当該特定施設を設置した者 | 使用廃止の日から30日以内 | 法定様式 第十一 [Word/40KB][PDF/45KB] |
罰則 法第51条 (5万円以下の過料) |
法第12条の8第3項 |
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承継者 | 承継があった日から30日以内 | 法定様式 第十二 [Word/42KB][PDF/46KB] |
罰則 法第51条 (5万円以下の過料) |
その他必要書類
特定施設届出 共通書類 |
上記届を提出する際、使用方法・構造等を説明する書式 | 上記参照 | 上記参照 | [Word/1.34MB][PDF/252KB] | 上記参照 |
水質管理責任者選任届 (条例)第27条 |
水質管理責任者を選定または変更したとき | 選任したもの | 選任の日から15日以内 |
特認申請書 |
水質関係公害防止管理者もしくは特認申請書による |
特定施設工事等完了届 | 特定施設の設置の届出書または構造等の変更の届出、除害施設の新設または変更の届出をした場合、その届出に係る工事等が完了したとき | 当該届出をしたもの | 完了後7日以内に |
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