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指定給水装置工事事業者の指定更新について
指定給水装置工事事業者の指定更新について
令和元年10月1日に水道法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い,これまでの制度における課題の解消及び指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的に,指定の有効期間が新たに定められ,5年ごとの更新制が導入されています。
指定給水装置工事事業者の更新制について [PDFファイル/133KB]
更新申請時に必要な書類及び持参するもの
(1)様式第1(指定給水装置工事事業者指定申請書) [Wordファイル/16KB]
※機械器具のわかる写真を添付してください
(4)定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票の写し(個人)
※定款は余白に原本証明をお願いします
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
(6)指定給水装置工事事業者指定更新時確認書 [Wordファイル/28KB]
(7)発行済みの事業者証
更新に係る手数料
○ 10,000円
※更新手続き完了後,新しい事業者証を交付いたします。交付の際に手数料をご準備ください。
その他
更新前に変更事項がある場合は,変更届出書等もご提出ください。