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笠岡市事業用地造成促進奨励金
笠岡市事業用地造成促進奨励金
笠岡市では事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲または賃貸するため,認定土地及び社会基盤整備用地(認定土地外)に公共施設として建設した施設を市に寄付した者に対して奨励金を交付します。
平成28年4月1日より事業用地の適用範囲が製造業,道路貨物自動車運送業からすべての事業用地に拡大しました。
3,000平方メートル以上の事業用地の開発については,必ず事前に商工観光課にご相談ください。
交付対象者
市内に開発面積が3,000平方メートル以上の事業用地の開発をしようとする者
※事業用地とは,事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲または賃貸するために開発する用地で,笠岡市が認定したものです。
認定申請
土地の開発許可を受けた日から90日以内に,認定申請書を提出してください。
交付対象経費,交付額等
用途 | 区分 | 使途 | 交付対象経費 | 交付額 |
---|---|---|---|---|
製造工場,物流施設,研究所等及び製造業類似事業所(以下「製造工場等」という。) | 認定土地 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 | 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり8千円を乗じて得た額 |
配水施設,排水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額 | ||
社会基盤整備用地 | 配水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とし,合わせて1千万円を上限とする。 | |
製造工場等の用に供することが確実と認められない場合及び製造工場等以外の用に供する場合(以下「製造工場等以外」という。) | 認定土地 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 | 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 | 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり4千円を乗じて得た額 |
配水施設,排水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の25を乗じて得た額 | ||
社会基盤整備用地 | 配水施設,下水道施設の整備 | 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 | 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方にそれぞれ100分の25を乗じて得た額とし,合わせて5百万円を上限とする。 |
※受贈財産価格とは,工事出来高により笠岡市が算定した工事価格(税抜き)のことです。
※事業用地の用途に製造工場等と製造工場等以外が混在する場合は,交付対象経費を各用途の面積割合で按分し,
各用途の交付額に基づいて算出します。
限度額
(1)製造工場,物流施設,研究所等及び製造業類似事業所については,5,000万円
(2)製造工場等の用に供することが確実と認められない場合及び製造工場等以外の用に供する場合は,2,500万円。
※事業用地の用途に製造工場等と製造工場等以外が混在する場合は,交付対象経費を各用途の面積割合で按分し,各用途の交付限度額に基づいて算出します。
要綱・様式
笠岡市事業用地造成促進奨励金交付要綱 [PDFファイル/122KB]
住宅用地の開発に対する助成については,定住促進センターにご相談ください。
平成28年4月1日より,笠岡市新設土地造成促進奨励金交付要綱が一部改正され,住宅用地については面積要件が3,000平方メートル以上の開発から1,000平方メートル以上の開発に緩和され,住宅用地に対する助成が受けやすくなりました。詳しくは,笠岡市定住促進センター(電話:0865-69—2377)にお問い合わせください。