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笠岡市事業用地造成促進奨励金

ページID:0002272 更新日:2026年6月16日更新 印刷ページ表示

笠岡市事業用地造成促進奨励金

令和8年4月から大規模事業用開発に対する交付限度額を拡充しました

笠岡市では事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲または賃貸するため,3,000平方メートル以上の認定土地及び社会基盤整備用地(認定土地外)に公共施設として建設した施設を市に寄付した者に対して奨励金を交付します。(交付条件があります)

また,令和8年4月1日より開発面積が1ヘクタール以上の開発の場合,最高8,000万円の奨励金をご活用いただける可能性があります。(別表2参照)

3,000平方メートル以上の事業用地の開発については,必ず事前に商工観光課にご相談ください。

交付対象者

市内に開発面積が3,000平方メートル以上の事業用地の開発をしようとする者。ただし,物流施設用地については,開発面積が3ヘクタール以上のもの。

※事業用地とは,事業の用に供する目的で自ら使用する,あるいは分譲または賃貸するために開発する用地で,笠岡市が認定したものです。

認定申請

土地の開発許可を受けた日から90日以内に,認定申請書を提出してください。

交付対象経費,交付額等

別表第1 

用途 区分 使途 交付対象経費 交付額 限度額
製造工場,物流施設,研究所等及び製造業類似事業所(以下「製造工場等」という。) 認定土地 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額 製造工場等の交付額の合計50,000,000円
配水施設,排水施設,下水道施設の整備 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額
社会基盤整備用地 配水施設,下水道施設の整備 配水施設,下水道施設の整備に要する経費
市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額とし,合わせて10,000,000円を上限とする。
製造工場等の用に供することが確実と認められない場合及び製造工場等以外の用に供する場合(以下「製造工場等以外」という。) 認定土地 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額

製造工場等以外の交付額の合計25,000,000円

配水施設,排水施設,下水道施設の整備 配水施設,排水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設,排水施設,下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の25を乗じて得た額
社会基盤整備用地
配水施設,下水道施設の整備 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の25を乗じて得た額とし,合わせて5,000,000円を上限とする。

 

別表第2  大規模事業用地開発(開発面積が1ヘクタール以上)の場合

用途 区分 使途 交付対象経費 交付額 限度額
製造工場,物流施設,研究所等及び製造業類似事業所(以下「製造工場等」という。) 認定土地 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額 製造工場等の交付額の合計80,000,000円
配水施設,下水道施設の整備 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設,下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額
排水施設の整備 排水施設の整備に要する経費 市に寄附された排水施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の66を乗じて得た額
社会基盤整備用地 公共用道路の整備 公共用道路の整備に要する経費 市に寄附された公共用道路の面積に1平方メートル当たり8,000円を乗じて得た額
配水施設,下水道施設の整備 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の50を乗じて得た額とし,合わせて10,000,000円を上限とする。
排水施設の整備 排水施設の整備に要する経費 市に寄附された排水施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の66を乗じて得た額
製造工場等の用に供することが確実と認められない場合及び製造工場等以外の用に供する場合(以下「製造工場等以外」という。) 認定土地 公共用道路,公園,緑地,広場の整備 公共用道路,公園,緑地,広場の整備に要する経費 市に寄附された公共用道路,公園,緑地,広場の面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額 製造工場等以外の交付額の合計40,000,000円
配水施設,下水道施設の整備 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設,下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の25を乗じて得た額
排水施設の整備 排水施設の整備に要する経費 市に寄附された排水施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の33を乗じて得た額
社会基盤整備用地 公共用道路の整備 公共用道路の整備に要する経費 市に寄附された公共用道路の面積に1平方メートル当たり4,000円を乗じて得た額
配水施設,下水道施設の整備 配水施設,下水道施設の整備に要する経費 市に寄附された配水施設及び下水道施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の25を乗じて得た額とし,合わせて5,000,000円を上限とする。
排水施設の整備 排水施設の整備に要する経費 市に寄附された排水施設の交付対象経費または受贈財産価格のいずれか低い方に100分の33を乗じて得た額

   ※受贈財産価格とは,工事出来高により笠岡市が算定した工事価格(税抜き)のことです。
 ※事業用地の用途に製造工場等と製造工場等以外が混在する場合は,交付対象経費を各用途の面積割合で按分し,各用途の交付額に基づいて算出します。

限度額

(1)製造工場,物流施設,研究所等及び製造業類似事業所については,5,000万円。(開発面積が1ヘクタール以上の大規模事業用地開発については,8,000万円)

(2)製造工場等の用に供することが確実と認められない場合及び製造工場等以外の用に供する場合は,2,500万円。(開発面積が1ヘクタール以上の大規模事業用地開発については,4,000万円)


※事業用地の用途に製造工場等と製造工場等以外が混在する場合は,交付対象経費を各用途の面積割合で按分し,各用途の交付限度額に基づいて算出します。