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物流施設誘致促進に対する助成
笠岡市物流施設誘致促進奨励金
笠岡市では,市内に物流施設のための用地を取得または賃借し,物流施設を建設または増設し,操業を開始した企業に対して奨励金を交付します。
交付対象者
市内の用地に物流施設の建設をしようとする者(リース事業者を含む。)
※リース事業者とは,他者に賃貸することを目的として,公的団地用地または民有地(以下「公的団地用地等」という。)において,この土地所有者と土地売買契約または賃借契約を締結し,この土地に事業場を建設する事業者であって,この土地及びこの土地に設置された事業場を運営主体となる者に賃貸することについて,笠岡市が承認したものをいう。
補助率
【家屋奨励金】
(新設)家屋に係る固定資産評価額×4.5%
(増設)家屋に係る固定資産評価額×2.25%
※「固定資産評価額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第410条第1項の規定により決定し,同法第411条の規定により固定資産税台帳に登録されたものとします。
【土地奨励金】
(新設)土地に係る固定資産評価額または土地取得費のいずれか低い方の金額×3%
(増設)土地に係る固定資産評価額または土地取得費のいずれか低い方の金額×1.5%
【設備奨励金】
(新設)償却資産の取得額×4.5%
(増設)償却資産の取得額×2.25%
【雇用促進奨励金】
(新設)新規常用雇用者人数×300,000円
(増設)新規常用雇用者人数×150,000円
※笠岡市内在住の方に限ります。
限度額
【新設】
家屋奨励金,設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて3億円
【増設】
家屋奨励金,設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて1億5千万円
交付方法
【交付決定額が5千万円以上】
5ヵ年での分割交付
【交付決定額が5千万円未満】
一括交付
交付要件
【建設に着手する時期】
◌新設
新設(※新たに土地を取得し,または賃借し,物流施設を建設する場合)
土地取得後3年以内に建設に着手
※ただし,既存の物流施設に隣接する民有地を取得し,新たに物流施設を建設する場合は,増設に準じた取扱いとする。
◌増設
増設(※既存の敷地内で新たに物流施設を建設する場合)
新設に係る土地取得後または賃借後10年以内に建設に着手
【面積】
2,000平方メートル以上
認定申請について
物流施設の建設工事に着手する日の原則として30日前までに,認定申請書の提出が必要となります。
事前に商工観光課まで御相談ください。
要綱・様式
笠岡市物流施設誘致促進奨励金交付要綱 [PDFファイル/129KB]
その他
岡山県にも同様の補助制度があり,併用が可能です。
詳しくは岡山県産業労働部企業誘致・投資促進課(電話086-226-7374)へお問合わせください。
やっぱり岡山!企業立地ガイドのページはこちら(岡山県優遇制度一覧)<外部リンク>