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企業立地に対する助成

ページID:0002269 更新日:2022年1月25日更新 印刷ページ表示

笠岡市企業立地促進奨励金

補助率 

【家屋奨励金】
(新設)家屋に係る固定資産評価額×公的団地用地:9%(民有地:4.5%)
(増設)家屋に係る固定資産評価額×公的団地用地:4.5%(民有地:2.25%)

【設備奨励金】
(新設)償却資産の取得額×公的団地用地:9%(民有地:4.5%)
(増設)償却資産の取得額×公的団地用地:4.5%(民有地:2.25%)

【土地奨励金】
(新設)土地に係る固定資産評価額または土地取得費のいずれか低い方の金額×公的団地用地:3%(民有地:1.5%)
(増設)土地に係る固定資産評価額または土地取得費のいずれか低い方の金額×公的団地用地:1.5%(民有地:0.75%)

【雇用促進奨励金】
新規常用雇用者人数×300,000円
※市内在住の人に限ります

限度額

【新設】
家屋奨励金,設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて公的団地用地:3億円(民有地:1億5千万円)

【増設】
家屋奨励金,設備奨励金,土地奨励金,雇用促進奨励金合せて公的団地用地:1億5千万円(民有地:7千5百万円)

交付方法

【交付決定額が5千万円以上】
 5ヵ年での分割交付

【交付決定額が5千万円未満】
 一括交付

交付要件

笠岡市企業立地促進奨励金の交付要件

区分

要件

製造工場,研究所等,製造業類似事業所

※運営主体となる事業者に賃貸したリース事業者を含む

建設に着手する時期

新設

新たに土地を取得し,または賃借し,工場等を建設する場合

 土地取得後3年以内に建設に着手

 ただし,既存の工場等に隣接する民有地を取得し,新たに工場等を建設する場合は,増設に準じた取り扱いとする。

増設

既存の敷地内で新たに工場等を建設する場合

 新設に係る土地取得後または賃借後10年以内に建設に着手

公的団地用地

面積

1,000平方メートル以上

              民有地

  製造工場,製造業類似事業所 研究所等

  面積

3000平方メートル以上

2000平方メートル以上

固定資産投資額

大企業 5億円以上

中小企業 2億円以上

大企業 2億円以上

中小企業 1億円以上

新規常用雇用

大企業 30人以上

中小企業 10人以上

大企業 10人以上

中小企業 5人以上

備考 「固定資産投資額」とは,認定工場等に係る家屋,償却資産に要する経費及びに土地の取得に要する経費の総額とする。

(1)製造工場とは
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。

(2)研究所等とは
次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信または電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他笠岡市における産業構造の高度化及び多角化に貢献するとして市長が認める研究所または事業所 

(3)製造業類似事業所とは
製造工場に類する事業の用に供する施設をいう。

認定申請について

建設着工の30日前までに認定申請が必要です。
笠岡市内への立地をご検討の際には、お早めにご相談ください。

なお、岡山県にも同様の補助制度があり、併用が可能です。
詳しくは岡山県産業労働部企業誘致・投資促進課(電話086-226-7374)へお問い合わせください。
やっぱり岡山!企業立地ガイドのページはこちら(岡山県優遇制度一覧)<外部リンク>

要綱・様式

笠岡市企業立地促進奨励金交付要綱 [PDFファイル/153KB]

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