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笠岡市民生活応援商品券事業が始まります!

ページID:0072230 更新日:2026年2月24日更新 印刷ページ表示

笠岡市民生活応援商品券事業が始まります!

1 事業の目的 

 食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の生活費負担の軽減と地域経済の下支えを図るため,国の補助金(重点支援地方交付金)を活用し,笠岡市が発行する笠岡市民生活応援商品券を配付します。

2 対象者

 (1) 令和8年2月1日において,市の住民基本台帳に登録されている者

 (2) 令和8年1月に出生した者,または令和8年2月1日に出生した者で,令和8年2月1日以降,市の住民基本台帳に出生の理由により登録された者

3 配付対象者

 配付対象者は,対象者のいる世帯の世帯主とする。

4 笠岡市民生活応援商品券の概要

 ○表面【みほん・Sample】

    見本:【表面】笠岡市民生活応援商品券

 

 ○裏面【みほん・Sample】

    見本:【裏面】笠岡市民生活応援商品券

 

●対象者1人あたりの生活応援商品券の金額

   対象者1人につき10,000円分(1,000円券×10枚綴り) ※使用時にお釣りはでません。

●使用可能期間

   令和8年3月15日から令和8年9月30日まで

●取扱事業者

   笠岡市民生活応援商品券の取扱加盟店で利用できます。

   対象者のいる世帯の世帯主宛に配付する商品券に同封する「加盟店一覧表(A4 オレンジ色の紙)に掲載している店舗で御利用できます。

●その他

   ・生活応援商品券は,転売,譲渡及び換金を行うことができない。

   ・生活応援商品券は,次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできません。

    (1) 不動産及び金融商品

    (2) たばこ

    (3) 金券,商品券,ビール券,図書券,し尿収集券,ごみ収集券,切手,はがき,印紙,純金,プリペイドカード,電子マネーサービス等へのチャージ等 換金性の高いもの

    (4) 現金との換金,金融機関への預け入れ

    (5) 特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの

    (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

    (7) 国税,地方税,使用料等の公租公課(公共料金など)

    (8) 笠岡市指定ごみ袋

    (9) その他笠岡市が指定するもの

 

   ・配付した生活応援商品券は,紛失・盗難その他いかなる理由であっても再発行はしないものとする。