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先端設備導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画の申請について
1 制度の概要
「先端設備等導入計画」は,中小企業等経営強化法に規定された,中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。市が導入促進基本計画を策定し,国から同意を得ている場合は「先端設備等導入計画」の認定を受けることができます。
笠岡市は同意を得ていますので,「先端設備等導入計画」を市に提出して認定されると税制支援等の支援措置を受けることができます。
詳しくは次の資料を参照してください。
01_「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/964KB]
02_先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.61MB]
2 笠岡市の取組み(固定資産税の特例)
笠岡市は中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定し,国の同意を得ています。
中小企業の皆様は,この計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し,市の認定を受けることで支援措置(固定資産税の特例・金融支援)を受けられます。
-概要-
中小企業者等が,令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間に,雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し,当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて一定の設備を新規取得した場合,新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間,1/2に軽減されます。賃上げ方針が3%以上のものである場合は,5年間,1/4に軽減されます。
※固定資産税の特例を受けるための詳しい手続については,「先端設備等導入計画策定の手引きP5~18 [PDFファイル/1.61MB]」を御確認ください。先端設備等については,先端設備等導入計画の「認定後に取得することが必須」となっています。設備取得後に計画申請を認める特例はないため,余裕をもって申請をしてくださいますようお願いします。
※金融支援については,岡山県信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会に御相談ください。
3 笠岡市の導入促進基本計画
笠岡市の産業は,農水産業,製造業,サービス業と多岐にわたり,多様な業種が笠岡市の経済,雇用を支えているため,これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって,本計画において対象とする業種は,全業種とする。
生産性向上に向けた事業者の取組は,新商品の開発,自動化の推進,IT導入による事業効率化,省エネの推進,市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等,多様である。したがって本計画においては,労働生産性が年率3%以上に役立てると見込まれる事業であれば,幅広い事業を対象とする。
ただし,太陽光発電事業は,市の産業集積等の波及効果も希薄で,雇用の創出及び安定に資さないため,次の条件を満たす者のみ対象とする。
(1)主たる事業所(法人の場合は本社)を笠岡市内に設置し,笠岡市民を雇用すること。
(2)住民から多くの苦情や環境に配慮するよう求める声があることに注意し,この施設及び周辺環境の草刈り等を始めとした維持管理及び災害防止対策を徹底すること。
(3)この施設の破損及び廃棄に際し,有害物質が拡散,放置されないよう対応に万全を期すとともに,その担保のため引当金等の対策を提案すること。
(4)上記条件の履行方法を明記した任意の計画書及び履行を確約する任意の文書を笠岡市に提出すること。
※制限する太陽光発電事業の定義
「単に発電電力を他社(者)に供給し売電収入を得るための発電事業」とします。
したがって,太陽光発電設備を主たる工場や事業所などの敷地内に設置し,その発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する目的で,自ら電力を消費するために設置する場合などは,制限を受ける太陽光発電事業とは目的を異にしており,通常の設備投資と解釈します。
4 先端設備等導入計画の策定について
中小企業庁のウェブサイトを参照の上,策定してください。
※必要書類の様式は,中小企業庁のウェブサイト<外部リンク>からダウンロードして使用してください。
5 先端設備等導入計画の申請先
笠岡市産業部商工観光課
※先端設備等については,先端設備等導入計画の「認定後に取得することが必須」となっており,設備取得後に計画申請を認める特例はないため,余裕をもって申請をしてください。