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新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者経営改善資金

ページID:0026925 更新日:2020年4月13日更新 印刷ページ表示

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)への利子補給

小規模事業者の経営を支援するため,商工会議所,商工会の経営指導を受け,無担保・無保証人で利用することができる日本政策金融公庫による融資「小規模事業者経営改善資金(通称:マル経)」を利用された事業者に対し,利子を補助する制度です。

小規模事業者経営改善資金(日本政策金融公庫ホームぺージ)<外部リンク>

利用対象者

以下のいずれの条件も満たす事業者が対象となります。

(1)笠岡商工会議所の推薦を受け,日本政策金融公庫による小規模事業者経営改善資金融資を受けた事業者であること。

(2)市内において1年以上継続して同一事業を営んでいること。

(3)市税を完納していること。

利子補給内容

1 資金使途
  運転資金及び設備資金

2 利子補給額
  毎年,1月1日から同年12月31日までに支払った約定利息のうち,1/2相当額

  ただし年間借入利率が4%を超えるときは,補給対象支払利息は2%分までを限度とする。(延滞利息は補助対象外とする)

3 利子補給期間
  約定利息の支払いの1回目から36回

申請方法

本制度による利子補給は,笠岡商工会議所にてとりまとめて市に手続きを行います。
利子補給申請に関することは,笠岡商工会議所にお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置について

新型コロナウイルス感染症対策関連で利用された方々は,全額利子を補助します。

笠岡商工会議所HP<外部リンク>

詳細はこちら [PDFファイル/369KB]

マル経融資(国特別措置分)に対する利子補給

日本政策金融公庫では,新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ,通常のマル経融資と別枠で融資枠を設けるとともに金利を引き下げる措置が講じられています。
この制度の活用者を利用する事業者を対象に,利子引き下げ後の残りの利子相当分(3/2現在 利率0.31%)を市より36回分補給します。

 

 

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