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離島での設備投資に関する固定資産税の特例

ページID:0002251 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

離島での設備投資に関する固定資産税の特例

 笠岡諸島で一定の要件を満たす設備を新たに増設した場合,3年間固定資産税の課税を免除します。(令和7年1月1日(水)までに取得したものが対象になります。)

1.固定資産税(笠岡市)の特例措置について

 離島振興対策実施地域(笠岡諸島地域)において、一定の要件を満たす設備を新増設した場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税の課税を免除します。

 <要件>

 次の要件を満たす必要があります。

対象事業の種類 

   事業:製造業、旅館業、情報サービス業、農林水産物販売業など

対象の資産

   資産:取得価格150万円以上の新たに増設した設備(家屋・償却資産)並びに当該家屋の敷地(その取得の翌日から1年以内に建設の着手があったものに限る)

締切

   令和7年1月31日(金)

問合せ先

   税務課固定資産税係 Tel:0865-69-2118

 

   ※制度の詳細は,税務課固定資産税係(Tel0865-69-2118)へお問い合わせください。

2.県税(事業税,不動産取得税)の特別措置

 離島振興対策実施地域(笠岡諸島地域)において、製造業や旅館業等の事業用に新設または増設された一定要件を満たす設備等は,県税(事業税,不動産取得税)の課税免除の措置を受けられる場合があります。

 ※制度の詳細は,岡山県総務部税務課課税班(Tel086-226-7244/086-226-7246)へお問い合わせください。