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セーフティネット保証5号の認定について(中小企業向け)

ページID:0049750 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

経済産業大臣の指定を受けた業種

セーフティネット保証5号の指定業種(令和6年1月1日~令和6年3月31日) [PDFファイル/213KB]

※セーフティネット保証の指定期間とは,中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には,認定書の発行,及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも,セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間内に,金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。

セーフティネット保証とは

この制度は,取引先企業等の倒産や事業活動の制限,自然災害,取引金融機関の破綻等に伴い,経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき,市長の認定(特定中小企業者の認定)をうけることで信用保証協会から別枠の保証が得られる制度です。

中小企業庁HP<外部リンク>

保証限度額

(一般保証限度額)
普通保証        :2億円以内
無担保保証      :8,000万円以内
無担保無保証人保証:1,250万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証                    :2億円以内
無担保保証                :8,000万円以内
無担保無保証人保証:1,250万円以内

対象中小企業者  

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象になります

(イ)指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており,製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上,上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

◆手続きの流れ
対象となる中小企業の方は,本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し,認定を受け,希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持ってくるのうえ,保証付き融資を申し込むことが必要です。
◆認定申請における事業と指定業種の関係
 (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っているまたは、兼業者であって、行っている事業のすべてが
    指定業種に属する  →申請様式1を使用
 (2)兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に属する  →申請様式2を使用 
 (3)兼業者であって、1以上の指定業種(※主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている 
    →申請様式3

認定に必要な書類

  1. 【申請書】1部提出
  2. 最近3ヶ月と昨年同期の売上額、原材料費などが確認できるもの・・・月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写しなど
  3. 業種が確認できる書類・・・履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写しなど
  4. 笠岡市で事業を営んでいることが分かる書類・・・登記簿謄本,会社定款,会社パンフレット,HP画面など
  5. 委任状 [PDFファイル/28KB](代理人が申請する場合)

※1:市の認定を受けた場合でも、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
※2:最近3ヶ月とは、直近3ヶ月+2ヶ月内の3ヶ月のことをさします。
※3:業種ごとの売上が分かる資料を提示してください。

申請書

認定申請書(第5号:イ)-(1) [PDFファイル/49KB]

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合

※新型コロナウイルス感染症に原因する場合は,下記の申請書を使用してください。

【申請書】1部提出

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合または,営んでいる複数の事業がすべて指定業種である場合

認認定申請書(第5号:イ)-(4) [PDFファイル/44KB]

添付書類(第5号:イ)-(4) [PDFファイル/31KB]

【その他必要書類】
・業種が確認できる書類・・・履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写しなど

・売上高等が確認できる書類・・・月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写しなど

・笠岡市で事業を営んでいることが分かる書類・・・登記簿謄本,会社定款,会社パンフレット,HP画面など

委任状 [PDFファイル/28KB](代理人が申請する場合)

※売上台帳等独自様式を売上高の証明として提出される場合は,用紙の余白部分に「金額に相違ありません」と記載し,記名・押印(代表社印)をお願いします。

※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合があります。


新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合の認定基準の緩和について

新型コロナウイルス感染症に原因する場合は,運用緩和により,次の方も認定できる場合がありますので,個別にお問い合わせください。

1 創業後1年を経過しておらず、前年の売上高等を比較出来ない方

2 1年前から店舗数や事業内容が増えているまたは業態を変換したため,事業全体では売上高等の減少要件を充足していないが,一部店舗または事業で要件を充足する方

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について [PDFファイル/67KB]

※緩和措置にて認定を受ける場合,通常の提出書類に加えて,開業届や事業を拡大した・業態が変化した等の状況が客観的に分かる書類の添付をお願いしています。

 

セーフティネット5号 (ロ)の認定申請について

対象となる中小企業者

経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること

・製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること
(笠岡市でのご申請の場合)

・笠岡市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

 

提出書類

【認定申請書】 ※該当するもの1つを選択

(1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
5号(ロ)-(1)認定申請書 1部 [PDFファイル/70KB]

5号(ロ)-(1)別添書類 1部 [PDFファイル/33KB]

(2)兼業者であって、主業種が指定業種である方
5号(ロ)-(2)認定申請書 1部 [PDFファイル/59KB]

5号(ロ)-(2)別添書類 1部 [PDFファイル/59KB]

(3)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方
(主業種が指定業種であるかは問いません)
5号(ロ)-(3)認定申請書 1部 [PDFファイル/68KB]

5号(ロ)-(3)別添書類 1部 [PDFファイル/56KB]

 

【その他必要書類】

・業種が確認できる書類
履歴事項全部証明書、営業許可証の写し等

・原油等の平均仕入単価が確認できる書類(直近1か月及び前年同期1か月)
仕入伝票、請求書の写し等

・売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類(直近3か月及び前年同期3か月)
月別試算表、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳が分かるもの)
(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者署名・押印が必要です。)

・直近の決算書の写し(原油等が売上原価に占める割合を確認)

・委任状 ※代理人が申請する場合
※その他、必要に応じ追加資料の提出をお願いする場合があります。

(注意)
認定申請書の(1)(2)(3)すべてに該当することが必要です。該当しない項目がある場合は認定できません。

 

【兼業がある場合】 

・すべての業種が指定業種に属している場合は、ロ-(1)の要件で申請してください。
・主業種が指定業種に属しており、かつ、企業全体の売上高及び主業種のみの売上高が分かっている場合は、ロ-(2)の要件で申請してください。その際、主たる事業と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
・兼業者で、1つ以上の指定業種を営んでいる方はロ-(3)の要件で申請してください。その際、指定業種と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
・ 原油等の平均仕入単価が確認できる書類、売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類は、ロ-(2)の場合、主たる業種とそれ以外の業種の数値が区別できるもの、ロ-(3)の場合は、指定業種とそれ以外の業種の数値が区別できるものをご用意ください。

 


【手続きの流れ】

対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持ってくるのうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

 

外部リンク

岡山県信用保証協会<外部リンク>

中小企業庁<外部リンク>

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