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セーフティネット保証5号の認定について(中小企業向け)
経済産業大臣の指定を受けた業種
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年1月1日~令和7年3月31日) [PDFファイル/210KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(令和7年4月1日~令和7年6月30日) [PDFファイル/504KB]
※セーフティネット保証の指定期間とは,中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
※指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には,認定書の発行,及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも,セーフティネット保証の対象となります。
※認定書の有効期間内に,金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
セーフティネット保証とは
この制度は,取引先企業等の倒産や事業活動の制限,自然災害,取引金融機関の破綻等に伴い,経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき,市長の認定(特定中小企業者の認定)をうけることで信用保証協会から別枠の保証が得られる制度です。
※参考資料:中小企業庁HP<外部リンク>
対象中小企業者 (セーフティネット保証5号)
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象になります
(イ)指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており,製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上,上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていない中小企業者。最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が,前年同期と比較して上回っていること。(原油高要因)
(ハ)指定業種に属する事業を行っており,最近3か月間の売上高営業利益率が,前年同期に対して20%以上減少している中小企業者で,為替相場の変動や人手不足等,個社ではどうにもできない外的原因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合(外的原因によらない費用の増加は対象外)(利益率要因)
※いずれもの申請も,笠岡市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があることが必要となります。
※参考資料:中小企業庁HP(セーフティネット5号の概要)<外部リンク>
【売上減】提出書類(指定事業のみ行っている場合)
【認定申請書及び別添書類】 ※該当するものを選択
通常の様式
創業から1年3か月を経過していない場合
【売上減】提出書類(非指定業種と兼業を行っている場合)
兼業者で、1つ以上の指定業種を営んでいる方は,指定業種と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
【認定申請書及び別添書類】 ※該当するものを選択
通常の様式
創業から1年3か月を経過していない場合
※原油高及び利益率要因の申請については,申請書類が複雑なため,事前に商工観光課に,ご相談ください。
認定に必要な書類
- 【申請書・別添書類】1部提出
- 最近3ヶ月と昨年同期の売上額、原材料費などが確認できるもの・・・月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写しなど
- 業種が確認できる書類・・・履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写しなど
- 笠岡市で事業を営んでいることが分かる書類・・・登記簿謄本,会社定款,会社パンフレット,HP画面など
- 委任状 [PDFファイル/28KB](代理人が申請する場合)
※1:市の認定を受けた場合でも、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
※2:最近3ヶ月とは、直近3ヶ月+2ヶ月内の3ヶ月のことをさします。
※3:業種ごとの売上が分かる資料を提示してください。
【手続きの流れ】
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書1通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し,認定を受け,希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を提出のうえ,保証付き融資を申し込むことが必要です。
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
外部リンク
岡山県信用保証協会<外部リンク>
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