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令和8年度労働保険未手続事業一掃強化期間について

ページID:0021565 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

 一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続きが必要です

概要

「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続きを行う義務があります。

厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

実施期間

令和8年11月

実施事項

活動を行うに当たり、以下の事項を実施します。

1.労働保険制度の概要及び成立手続等についてのパンフレット・リーフレットを活用して訪問指導等を行い、説明することによっても自主的に保険関係の成立を行わない事業主に対して、職権による成立手続きを実施します。

2.厚生労働省及び都道府県労働局において、関係団体、地方公共団体等と連携を図り、労働保険制度が理解され未手続事業の解消が進むよう全国において集中的な活動を展開します。

3.厚生労働省ホームページ等の広報媒体を活用し、労働保険の一層の周知・啓発を図ります。

4.関係機関や関係団体等を通じて、労働保険制度の一層の周知・広報を図ります。

本活動の趣旨については皆さん方のご理解いただくとともに、労働保険制度の円滑な運営についてご協力いただきますよう、お願いします。

お問合せ先

岡山労働局  電話  086-225-2011