ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業部 > 農政水産課 > 所有者不明農地制度について

本文

所有者不明農地制度について

ページID:0073142 更新日:2026年3月10日更新 印刷ページ表示

所有者不明農地とは

不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていないこと等により、次のいづれかの状態となっている農地を「所有者不明農地」または「相続未登記農地」といいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地

所有者不明農地の活用について

​所有者不明農地等を簡易な手続きで借りられるようにした制度が「所有者不明農地制度」です。
この制度の詳細については、以下から、農林水産省のホームページをご確認ください。

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/souzokumitouki.html<外部リンク>

所有者や耕作者がわからないまま放置された農地を、ご自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。

​​所有者不明農地に係る公示について(農地法)

農地法第32条第1項または第33条第1項の規定による探索を行っても、この農地の所有者またはこの農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。

公示された農地の所有者等は、この農地の所有者等であることを申し出ることができます。

※2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

農地法第32条または第33条に基づく公示(令和8年4月3日) [PDFファイル/334KB]

農地法第32条第3項に基づく申出書 [PDFファイル/44KB]

共有者不明農用地等に係る公示について(農地中間管理事業の推進に関する法律)

共有者不明農用地等を農地中間管理事業で貸借するに当たり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」といいます。)第22条の2第2項の規定による探索を行っても、この農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積計画等促進計画と併せて公示し、公表するものです。

公示した農用地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し、農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが、共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2か月以内に農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができます。

※2か月以内に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。

公示中の案件(公示期間:公示の日から2か月)

・公示中の案件なし

法第22条の3第5号に基づく異議の申出書 [PDFファイル/71KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)