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笠岡市森林整備計画の公表について
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法および森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想(マスタープラン)です。
市町村が地域の実情に応じて、地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることで、適切な森林整備を推進することを目的とします。
笠岡市では、森林法(昭和26年法律第249号)第10条の5第1項の規定に基づき、笠岡市森林整備計画を樹立しましたので次のとおり公表します。
また、森林法第10条の6第3項の規定に基づき笠岡市森林整備計画を変更しましたので、同条第4項で準用する同法第10条の5第10項の規定に基づき公表します。
計画期間
令和3年4月1日から令和13年3月31日まで