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森林経営管理権集積計画の公告・縦覧について

ページID:0061625 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

経営管理権集積計画とは

 経営管理権集積計画とは、森林経営管理法に基づき市町村が経営管理を行うことが必要かつ適当と判断した場合に作成する計画です。

 森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧

 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。

 公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと笠岡市役所農政水産課にて縦覧に供します。

令和6年10月1日公告

 経営管理権の存続期間:令和6年10月1日から令和11年9月30日まで

 集R6-1 経営管理権集積計画(吉田地区) [PDFファイル/2.45MB]

 集R6-2 経営管理権集積計画(笠岡地区) [PDFファイル/2.45MB]

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