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一部申請書の様式変更について
令和5年9月1日より、農地法第3条における申請書(届出書)へ国籍の記載が必要となりました。
国籍等については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等(日本国籍の場合は、「日本」)を記載するとともに、中長期在留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載してください。
法人にあっては、その設立に当たって準拠した法令を制定した国(内国法人の場合は、「日本」)を記載してください。
適用開始
令和5年9月1日