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登記事項証明書(照会番号付き不動産登記情報の代替可)の取扱いについて

ページID:0052063 更新日:2023年7月12日更新 印刷ページ表示

 笠岡市農業委員会では、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第11条の規定により、農地法に基づく申請に添付しなければならない土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)については、この登記事項証明書の提出に代えて登記情報提供サービスによる照会番号付き不動産登記情報による提出を可とします。
 これにより、登記事項証明書に代わり照会番号を添付することで、登記事項証明書の添付を省略することができます。

 

適用開始

令和5年7月12日※令和5年度第5回農業委員会への申請分から

適用範囲

農地法に基づく手続きの内、登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)が必要となる手続き

適用の条件

・照会番号(10 桁)が記載されていること。
・発行年月日が記載されていること。
・発行日から100 日以内であること。(照会番号の有効期間は発行年月日から100 日間です。)
・他の行政機関等で照会番号を利用していないこと。(1つの照会番号で1 度しか照会確認できません。)