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農業者年金に加入しませんか

ページID:0002207 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

農業者年金について

農業者年金の特徴

  1. 農業者なら誰でも加入できます
    国民年金第1号被保険者(国民年金付加保険料納付者)で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の方であれば、誰でも加入できます。
    また、農地を持っていない農業者や家族従事者も加入できます。
  2. 保険料は積立方式です。将来受給する年金は自らが積み立てる方式となっており、年金額が加入者・受給者の数に影響されないため保険料も引き上がることがなく、長期に安定した制度です。
    また、年金の積み立て期間が短い場合でもその積立分を運用し、年金が支給されます。
  3. 保険料を自由に選択できます。毎月の保険料は、20,000円を基本とし、最高67,000円まで1,000円単位で加入者自身が選択できるとともに、1ヶ月単位で見直すこともできます。
  4. 税制面でのメリットがあります。支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になり、また受け取る農業者年金についても公的年金等控除が適用されます。
  5. 終身年金です。加入者や受給者が80歳前に亡くなった場合は死亡一時金も支給されます。
  6. 自由に脱退ができます。脱退された場合は、それまで加入者が支払った保険料は将来年金として支給されます。脱退後も加入要件を満たしていればいつでも再加入ができます。

  ※農業者年金に加入される方は国民年金の付加年金への加入義務がありますのでご注意ください。

  ※国民年金基金(旧みどり年金を含む)の年金や確定拠出年金(イデコ)との重複加入はできませんのでご注意ください。

農業者年金制度が新しくなりました

農業者年金制度は昭和45年に創設されましたが、近年農業形態が以前と大きく変わったことから、平成13年に制度の改正が行われ、新たな制度でスタートしております。

加入の要件

  1. 年間60日以上農業に従事すること。(農地を一定面積保有する等の要件はありません。)
  2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金の保険料納付免除者を除く)であること。
  3. 20歳以上60歳未満であること。(60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者も可)

加入の種類

(1)保険料の国庫補助を受けない加入(通常加入)

 政策支援を受けずに加入する方法で、加入要件を満たした方が幅広く加入できます。また年金の受給に当たって、加入期間の要件もありません。

保険料:月額2万円(35歳未満で政策支援加入の対象とならない方は1万円)から6万7千円

     ※千円単位での見直しが可能です。

(2)保険料の国庫補助を受ける加入(政策支援加入)]

 若い時期から長い期間、農業の担い手として頑張る農業者を支援するもので、次の要件を満たす方が対象となります。

  1. 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれること(39歳までに加入)
  2. 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下となること
  3. 認定農業者で青色申告者など、必要な要件に該当すること(詳しくは年金基金のホームページをご覧下さい)

また国庫補助を受けられる期間は以下のとおりです。

  1. 35歳三間であれば要件を満たしているすべての期間
  2. 35歳以上であれば10年以内 

  ※通算して最長20年間(国庫補助額は最高216万円)は受けられます。

 

各種リンク・ダウンロード

笠岡市農業委員会のページ

※以下は農業者年金を管理・運用している独立行政法人農業者年金基金にリンクしています。

(独)農業者年金基金のページ<外部リンク>

 

<参考資料>

農業者年金リーフレット1 [PDFファイル/1月09日MB]

農業者年金リーフレット2 [PDFファイル/714KB]

 

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