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森林の土地の所有者届出制度

ページID:0002176 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

森林の土地の所有者届出制度

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が義務付けられました。

対象者

 個人・法人を問わず売買や相続等により地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得された方は、取得した面積に関わらず、その土地のある市町村の長へ届出をしなければなりません。

 注意事項

 下記に該当する場合は、森林の土地の所有者届出書の提出が不要です。

  • 国土利用計画法に基づく届出を行っている場合。
  • 森林の所有権を取得すると同時に、他の用途に転用することが確実である場合。
    ただし、林地開発許可制度に基づく許可申請、または伐採及び伐採後の造林の届出が必要です。

対象となる森林の土地

 岡山県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、対象森林である可能性が高いのでご注意ください。

 地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、農政水産課までお問い合わせください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出してください。

 ※この期間を過ぎた場合でも届出してください。

届出書様式

 森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/52KB]

 森林の土地の所有者届出書(記入例) [PDFファイル/254KB]

添付書類

  • 位置図
  • 登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面の原本または写し(登記事項証明書、登記原因証明情報、登記完了証(電子申請に係るもの)、インターネット登記情報提供サービスにより取得した登記情報(照会番号があるもの)、登記識別情報通知、登記済証、遺産分割協議書と目録)

制度に関する資料

 広報用資料(林野庁作成) [PDFファイル/485KB]

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