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森林所有者の届出

ページID:0002176 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

森林の所有者届出

 平成23年4月の森林法改正により,平成24年4月以降,新たに森林の土地の所有者となった方は,市町村長への事後届出が義務付けられました。

対象者

 個人・法人を問わず売買や相続等により地域森林計画の対象となる森林の土地を新たに取得された方は,取得した面積に関わらず,その土地のある市町村の長へ届出をしなければなりません。

 ただし,国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に,取得した土地のある市町村の長に届出して下さい。

 森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/41KB]

届出事項

 届出書には,届出者と前所有者の住所氏名,所有者となった年月日,所有権移転の原因,土地の所在場所・面積とともに,土地の用途等を記載します。添付書類として,登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し,土地の位置を示す図面が必要です。

制度に関する資料

 広報用資料(林野庁作成) [PDFファイル/485KB]

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