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伐採及び伐採後の造林届出制度について(伐採届)
森林の立木を伐採するときは事前の届出が必要です
保安林以外で、地域森林計画の対象となっている森林(笠岡市内のほぼすべての普通林)において、立木を伐採しようとする場合は、伐採面積の大小に関わらず事前に届出をすることが義務づけられています。
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象森林(対象かどうかは農政水産課までお問い合わせください。)
ただし、保安林や自然公園または森林経営計画がたてられている森林、1ヘクタールを超える森林の開発を行う場合(令和5年度4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタールを超えるもの)は、別途許可または届出が必要となりますので、農政水産課または岡山県備中県民局井笠地域森林課にお問い合わせください。
岡山県備中県民局井笠地域森林課(井笠地域事務所内) 電話:0865-69-1631
届出対象者
森林所有者、立木を買い受けた者など
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
様式
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書(記入例) [PDFファイル/382KB]
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務づけられています。
伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁パンフレット) [PDFファイル/229KB]
伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/345KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/14KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/328KB]
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/19KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記入例) [PDFファイル/159KB]