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農用地区域(農振)からの除外申出について

ページID:0002151 更新日:2018年7月12日更新 印刷ページ表示

農用地区域(農振)からの除外申出について

 農用地区域は,農業上の利用を確保するために定められた区域のため,区域内にある土地は農業以外の用途(住宅や商工業施設等)での利用(いわゆる農地転用)は,農振法及び農地法で厳しく制限されています。
 そのため,農地転用は原則非農地または農用地区域外の農地を利用いただくこととなっています。
 しかし,やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は,法律により定められた次の要件を満たす場合に限り,農業振興地域整備計画を変更し,農用地区域から除外することができます。

 なお,申出のすべてが認可されるとは限りません。
 また,協議にはおおむね半年程度の期間を要し,協議の過程で除外不適当とされる場合がありますので,土地の選択は慎重に行ってください。

農用地区域からの除外に必要な要件

【1号要件】
 変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって,農用地区域外に代替する土地が困難であると認められること。

 ・  除外予定地が,事業計画の目的にたいして必要最小限の面積となっていますか。
 ・  除外後,直ちに農用地以外の用途に利用する緊急性がありますか。
 ・  農用地区域外の土地(自己所有地以外の土地も含む)について検討した結果
   他の土地を利用できない理由がありますか。

【2号要件】
 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

【3号要件】
 農用地の集団化,農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ・  申出地は,農用地を分断しない農用地区域の周辺部または集落介在地ですか。
 ・  効率的な農作業を行うために必要な農地の連担性に影響はありませんか。
 ・  日照・通風及び雨水・汚水等の放流による農業への影響はありませんか。

【4号要件】
 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ・ 認定農業者等の農地の利用集積に支障を及ぼすものではありませんか。
 ・ 認定農業者等の効率的・安定的な農業経営に影響はありませんか。

【5号要件】
 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

 ・ ため池,かんがい排水施設,農道等の機能に支障を及ぼすおそれはありませんか。

【6号要件】
 土地改良事業が完了した年度の翌年度から起算して8年経過した土地であること。

 ・ 土地改良事業の実施完了後8年が経過していますか。
  ※該当の有無については,農政水産課耕地林務係にお尋ねください。
    なお,該当地かどうかの調査にはお時間をいただく場合があります。

  ※農用地区域内の農地は,土地改良区内の農地である可能性が高くなっています。
    必ずお近くの土地改良区等に区域内か否かの確認をお願いいたします。

 上記の要件を満たしていない場合,除外申出はできません。
 また,すべての提出書類が揃っていない場合も,申出受付はできません。
 (不足書類がある場合は,一度書類をお持ち帰りいただくことになります)
 除外申出予定の方は,必ず事前相談を行うとともに,余裕を持った書類提出をお願いいたします。

  必要書類一覧 [PDFファイル/176KB]

農用地区域からの除外申出締切

 令和6年6月28日(金曜日)17時 必着

農用地区域における用途変更について

 農用地区域に農業用施設(農業用倉庫や畜舎等)を設置する場合は,農用地区域の用途変更を行った後,農地転用手続きが必要になります。
 用途変更を希望される場合は,事前に農政係及び農業委員会事務局までご相談いただき,申出締切日までに必要書類をご提出ください。

 【用途変更申出締切】
 令和6年6月28日(金曜日)17時必着 

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