本文
農地法第3条の下限面積の制限(別段の面積制限)が廃止されます
農地法第3条で農地を取得・借り受ける際に許可要件の1つとして規定されておりました面積制限(下限面積の制限)につきましては,令和5年4月1日付で廃止となりました。
許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと生産性が低く,農業経営が効率的かつ安定的に,継続して行われないという事態が想定されることから,農地法第3条による権利取得の際に一定の面積制限(下限面積)を定めておりましたが,農業者の減少・高齢化が加速化が進む中,経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する方を積極的に取り込むことが重要であり,そういった方の農地の利用を促進するため,この面積制限については廃止となりました。
。これに伴って,本市農業委員会で適用されておりました別段面積の設定についても同様に廃止となるため,今後,申請を行う場合はご注意をお願いします。(この許可要件の変更については令和5年度第1回農業委員会より適用となります。)
[変更前]
50アール(5反)
|
カブト東町,カブト中央町,拓海町 |
30アール(3反)
|
甲弩 |
|
走出,吉浜,平成町,カブト西町,カブト南町 |
3アール(3畝)
|
神島,神島外浦,高島,白石島,北木島町,真鍋島,飛島,六島, 用途地域内の農地 |
1アール(1畝)
|
笠岡市空き家バンク制度に登録された空き家に附属する農地で別段の面積の指定を受けた農地 |
10アール(1反)
|
上記以外の地区 |
[変更後]
撤廃 |
---|
適用開始日:令和5年4月1日(土曜日) ※令和5年度第1回農業委員会への申請分から
申請に必要な書類一覧も,面積制限の撤廃に伴い,一部変更となっておりますので,令和5年度の農業委員会へ申請される場合は必要書類一覧の再確認をお願いします。
・農地法第3条申請書記入例【売買】 [PDFファイル/273KB]
・農地法第3条申請書記入例【貸借】 [PDFファイル/274KB]