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農地法第3条の別段の面積(下限面積)を変更しました

印刷用ページを表示する更新日:2021年3月9日更新 <外部リンク>

農地法第3条で農地を取得・借り受ける場合,許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと生産性が低く,農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから許可要件を満たさないため,下限面積が設定されています。

この下限面積の制限について,耕作放棄地の発生抑止及び解消のため,この度見直しを行いました。
令和3年度第1回農業委員会への申請分からは,下記の下限面積が適用されますので,御注意ください。

 

 

50アール(5反)

 

カブト東町,カブト中央町,拓海町

 

30アール(3反)

 

 

甲弩

 

【変更】

20アール(2反)

 

 

 

走出,吉浜,平成町,カブト西町,カブト南町

 

 

3アール(3畝)

 

 

神島,神島外浦,高島,白石島,北木島町,真鍋島,飛島,六島,

用途地域内の農地

 

※1反未満での権利設定申請時には,3年以上耕作の誓約書を添付すること。

 

1アール(1畝)

 

笠岡市空き家バンク制度に登録された空き家に附属する農地で別段の面積の指定を受けた農地

 

※5年以上耕作の誓約書を添付すること。

 

10アール(1反)

 

 

上記以外の地区

 

適用開始日:令和3年3月9日(火曜日) ※令和3年度第1回農業委員会への申請分から

 

申請書の様式も,下限面積の見直しに伴い変更しましたので,令和3年度の農業委員会へ申請される場合は次の申請書等を御使用ください。

 

 ・申請に必要な書類一覧 [PDFファイル/693KB]

 ・農地法第3条申請書様式 [Wordファイル/80KB]

 ・農地法第3条申請書(記入例)【売買】 [PDFファイル/257KB]

 ・農地法第3条申請書(記入例)【貸借】 [PDFファイル/259KB]

 

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