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空き家の適切な管理について
空き家の適切な管理をお願いします
笠岡市では、平成27年に国が施行した「空家等対策の推進に関する特別措置法」を契機に「笠岡市空家等対策計画」を定め、所有者・管理者への指導などの取り組みを進めています。
空き家を放置することは、倒壊や崩落だけでなく不法投棄・不法侵入や害獣の繁殖等の多くのリスクを高める結果となり、近隣住民へ危害を与える恐れがあります。
空き家の管理責任は所有者にあることから、空き家を起因とした被害や危害が発生した場合には損害賠償の請求を受ける場合もありますので、適切な管理をお願いします。
空き家を放置し続けると
空き家の適切な管理を怠り,放置し続けると、以下のような形で所有者等へ空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいた対応を行ってまいります。
※「管理不全空家等」について,笠岡市においても該当物件について認定を開始します。(令和7年8月~)
不動産の相続登記の義務化について
相続登記とは、不動産(土地・家屋)の登記名義人が亡くなった際に、その相続人へ名義を変更する手続きのことです。
令和6年4月1日から、この相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記をしなければならなくなりました。
なお、相続登記の手続きは、対象の土地・建物の所在地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。(窓口提出・郵送・オンラインのいずれか)
詳しくは、下記法務省のホームページでご確認ください。
法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html<外部リンク>
空き家の利活用について
笠岡市では、市役所内に空き家バンクを設立し、利活用が可能な空き家の登録を行っています。 管理に困っている空き家で、居住可能な空き家がある場合は、空き家バンクに登録することができます。また、空き家バンクでは、居住希望者と空き家のマッチングを行っています。
【笠岡市空き家・空き地バンク】
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/57951.html
隣地の空き家でお困りの方へ
「隣地にある空き家が倒れそうで危ない」「敷地に生えた草木が境界を越えて侵入している」など、
お隣同士のことについては、民事上の問題として、原則、当事者間で解決していただくようお願いします。※空き家は個人資産であり、その所有者の方に管理責任があります。
所有者が分からない場合は、誰でも法務局で調べることができます。もし,死亡等により現在の所有者が分からない場合は、本市から文書等で対応をお願いすることは出来ますので、その際はご相談ください。(ただし法律に基づく行政指導ではないため、強制力はありません。)
所有者が対応してくれない場合、隣地の所有者の方でもできることが法律で定められています
竹木の枝の越境
樹木の越境(これに伴う⾍等の問題)に関しては、お隣同士の問題となります。これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
(1) ⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告(2週間程度)したが、⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
(2) ⽵⽊の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
(3) 急迫の事情があるとき
よくある質問
隣の空き家の瓦が剥がれていて、強風などで我が家に被害が及ぶ可能性があるので、市で対応して欲しい。
↠お隣同士の問題は、原則当事者間で解決していただくこととなりますが、道路の通行人など不特定多数の方に対して被害が及ぶおそれがある場合は、空家等特措法に基づき、所有者の調査を行い、適正管理に関しての文書を送付することがあります。(ただし、強制力があるものではありません。)
空き家にハチの巣が発生して困っています。
↠民有地にできたハチの巣を行政で駆除することはできませんので、空き家の所有者にご相談をお願いします。道路の通行人など不特定多数の方に対して被害が及ぶおそれがある場合は、ご相談ください。
空き家の所有者を教えて(調べて)もらえないですか。
↠空家等特措法に基づく所有者調査を行っていますが、その調査した情報については限られた目的以外には利用できない(個人情報保護の観点)ため、第三者へお伝えすることができません。
倒壊の恐れがある家屋の除却について
倒壊により、周辺に損害を与えてしまう前に、危険の除去に努めましょう。危険度が非常に高く、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として市が認定した家屋等を除却する場合は、除却事業補助制度があります。※ただし、22条2項に基づく勧告を受けた場合、補助金は利用不可となります。
空き家にしないために今からできること
親族などが亡くなって相続した不動産について相続登記がされていないケースが多く、所有者不明土地や適切な管理がおこなわれていない空き家として,大きな社会問題になっています。
相続の備えとしては、エンディングノート(法務省/日本司法書士会連合会)、住まいのエンディングノート(国土交通省/日本司法書士会連合会/全国空き家対策推進協議会)を活用する方法があります。
エンディングノート(法務省/日本司法書士会連合会)<外部リンク>