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笠岡市特定空家等除却事業補助金について
笠岡市特定空家等除却事業補助金について
危険度が非常に高く、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として市が認定した建物を除却する場合は、除却事業補助制度があります。
すべての空家等が補助対象ではありませんのでご注意ください。笠岡市が「特定空家等」に認定した、周囲への影響度が大きい建物が対象です。
【対象例】
・建物全体が倒壊の恐れのあることが明らかな建物
・屋根・外壁・土台などの破損や欠落が激しい建物
※「建物が古い」「瓦が少し落下している」という理由だけでは補助対象にはなりません。
※着工後に補助申請はできません。
※解体して更地にするまでの工事となります。
《補助対象となる空屋等》
○市内にあること
○所有権以外の権利が設定されていない建築物であること
○空家等対策に推進に関する特別措置法の規定による特定空家等として、笠岡市が認定したもの
(同法の規定により勧告された特定空家等は除く)
《補助対象者》
○補助対象空家等の所有権を有する個人、その相続人若しくは補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人
○市税などの滞納がない人
○笠岡市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団員等でない人
《補助対象事業》
市内施工業者※が行う除却工事(建築物及びこれに附属する工作物の全部の撤去に係る工事。ただし、門扉,または塀のみの撤去に係る撤去工事を除く)
《補助金額》
補助対象経費の50/100に相当する額以内で,上限額は50万円(千円未満切捨)
島しょ部の場合、海上輸送経費の50/100に相当する額で上限20万円を加算
《申請受付期間》
○令和7年12月26日(金曜日)まで
※予算に限りがあります。申請受付期間中であっても,予算上限に達した場合は,その時点で受付を終了します。
《重要事項》
○補助金の申請をする人は、補助要件および提出書類のご案内のため、必ず事前にご相談ください。
○補助金交付決定前に工事契約している場合は、補助対象となりません。
○補助事業を実施した人は、空き屋等または空き家等の跡地について、適切な管理を行わなければなりません。
手続きの流れ
(1),(4),(7),(9)・・・・・・市側の流れ(市→申請者)
(2),(3),(5),(6),(8)・・・・申請者側の流れ(申請者→市)
※ 登録内容は随時更新されますので,市内の業者だけを表示していませんので,お手数ですが,下記の中から市内に本店,支店,営業所等を置く業者の選定をお願いいたします。
岡山県内の建設業許可業者及び解体工事業登録業者一覧(岡山県のホームページにリンクします)
岡山県の建設業許可業者一覧
https://www.pref.okayama.jp/page/617380.html<外部リンク> ←岡山県内の建設業許可業者一覧からダウンロードできます。
岡山県の解体工事業登録業者一覧
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-6928.html<外部リンク>
参考:危険空き家になる前に
空き家・空き地バンクの利用 (定住促進センター)
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/site/teijyuu/8894.html
空き地バンク登録促進に係る老朽空き家解体撤去費助成金交付事業について(定住促進センター)
http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/8/42583.html
「不動産情報サイト 住まいる岡山」から 空き家管理サービス
https://www.ok-smile.jp/akiya_kanri/<外部リンク>