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公園施設使用料の改定について(お知らせ)

ページID:0042191 更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

 公園施設使用料の改定について(お知らせ)

 公園施設使用料は,「第9次笠岡市行政改革大綱」に基づき,経済状況等を踏まえて,見直すこととしています。

 令和7年度に見直しを行った結果,「使用料・手数料のみなおしについて」の通り改定を行います。

 なお,改定後の使用料は,令和8年4月1日から適用します。 

 改定内容については、都市公園条例をご確認ください。

 

 主な改定内容は下記の通りです。

別表第2(第12条関係)


公園施設を設ける場合

  単位 R8.3.31まで R8.4.1からの改定料金
使用料

公園施設の設置

1平方メートル1月につき

50円 100円

公園施設を管理する場合

区分 単位 R8.3.31まで R8.4.1からの改定料金
使用料
臨時売店等の管理

1平方メートル1日につき

5円

    10円 

常設売店等の管理

1平方メートル1年につき

1,800円

1,200円 

  1. 公園を占用する場合
    笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号)別表に規定する額
  2. 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

R8.3.31まで R8.4.1から改定料金

使用料

業として写真及び動画を撮影するもの

カメラ 1台1日につき

50円

100円(市外在住者は2倍)

物品販売、宣伝その他これらに類するもの

1平方メートル1日につき

100円

160円(市外在住者は2倍)

興行その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

20円

40円(市外在住者は2倍)

競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類するもの

1平方メートル1日につき

10円

20円(市外在住者は2倍)

その他

市長がその都度定める。