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公園施設使用料の改定について(お知らせ)
公園施設使用料の改定について(お知らせ)
公園施設使用料は,「第9次笠岡市行政改革大綱」に基づき,経済状況等を踏まえて,見直すこととしています。
令和7年度に見直しを行った結果,「使用料・手数料のみなおしについて」の通り改定を行います。
なお,改定後の使用料は,令和8年4月1日から適用します。
改定内容については、都市公園条例をご確認ください。
主な改定内容は下記の通りです。
別表第2(第12条関係)
公園施設を設ける場合
| 単位 | R8.3.31まで | R8.4.1からの改定料金 | |
|---|---|---|---|
| 使用料 | |||
|
公園施設の設置 |
1平方メートル1月につき |
50円 | 100円 |
公園施設を管理する場合
| 区分 | 単位 | R8.3.31まで | R8.4.1からの改定料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 使用料 | ||||
| 臨時売店等の管理 |
1平方メートル1日につき |
5円 |
10円 |
|
|
常設売店等の管理 |
1平方メートル1年につき |
1,800円 |
1,200円 |
|
- 公園を占用する場合
笠岡市道路占用条例(平成12年笠岡市条例第9号)別表に規定する額 - 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合
|
区分 |
単位 |
R8.3.31まで | R8.4.1から改定料金 |
|---|---|---|---|
|
使用料 |
|||
|
業として写真及び動画を撮影するもの |
カメラ 1台1日につき |
50円 |
100円(市外在住者は2倍) |
|
物品販売、宣伝その他これらに類するもの |
1平方メートル1日につき |
100円 |
160円(市外在住者は2倍) |
|
興行その他これに類するもの |
1平方メートル1日につき |
20円 |
40円(市外在住者は2倍) |
|
競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類するもの |
1平方メートル1日につき |
10円 |
20円(市外在住者は2倍) |
|
その他 |
市長がその都度定める。 |
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