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建築物等の制限に関する条例(岡山県条例)
建築物等の制限に関する条例【岡山県条例】
笠岡市内の建築物については,岡山県の建築物等の制限に関する条例が適用されます。主として,がけに近接する建築物(第3条),特殊建築物等の敷地と道路(第8条),自動車車庫の敷地と道路(第9条)の規定があります。
建築物等の制限に関する条例の解説 [PDFファイル/340KB]
がけ認定申請
認定基準
建築物等の制限に関する条例第3条第2項第四号の認定基準 [PDFファイル/91KB]
※設計図書に該当する認定基準と設計者の考察を記載してください。
添付図書
笠岡市建築基準法取扱基準第15条第3項
様式
関連
岡山県の条例・規則
建築物等の制限に関する条例<外部リンク>