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笠岡市での開発行為等にかかる申請・届出について
開発行為等における申請・届出について
笠岡市においては,無秩序な開発行為を防止しつつ,開発行為による公共施設及び公益施設の整備を促進するために必要な事項を定め,もって計画的かつ良好な市街地の形成と居住環境の整備を図る目的とし,開発行為に関する指導要領を定めております。これにより,開発行為の許認可の申請または届出の前に,下記の対象となる行為の場合はあらかじめ事前協議を行っていただくこととしています。
開発許可申請の手引きはこちらから
対象となる行為
開発事業面積が1,000平方メートル以上の場合
※宅地造成工事規制区域においては,許可・届出の対象となる行為等が異なるため,別途ご相談ください。
手続きの流れ
開発行為等事前協議の申請(申請者)
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審査(笠岡市)
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回答(笠岡市)
(1)【都市計画法第29条による開発許可申請が必要】 → 開発許可申請(申請者)
(2)【笠岡市開発事業の調整に関する条例第4条による届出が必要】 → 届出(申請者)
(3)上記(1)(2)以外【申請・届出等不要】
※その他,通知文に記載の指摘事項にご対応ください。
【注意事項】
必要書類が不足している場合は,開発許可申請及び届出の受付はいたしませんのでご承知おきください。
関係法令の手続きや関係者との協議や同意,図面の作成など事前にご準備くださいますようお願いします。
各種申請・届出書類等
◆笠岡市開発行為等指導要領(事前協議)