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宅地造成及び特定盛土等規制法について(通称:盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法について(通称:盛土規制法)
盛土等による災害から人命を守るため,宅地造成等規制法が抜本的に改正され,土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し,盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
笠岡市では,令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制区域が指定され,規制事務を開始しました。
盛土規制法に基づく規制区域について
笠岡市内の規制区域については岡山県が公表しています。詳細は岡山県HPでご確認ください。
岡山県ホームページ - 規制区域<外部リンク>
盛土規制法の手続きについて
規制事務に伴う手引き等に関する資料を掲載します。
盛土規制法に基づく許可申請の手引き
岡山県ホームページ - 盛土規制法に基づく許可申請の手引き<外部リンク>
申請様式
参考資料
- 盛土規制法の許可申請・許可規模未満の届出について [PDFファイル/170KB]
- 規制区域指定日をまたぐ工事の取扱いについて [PDFファイル/645KB]
- 規制区域指定日時点で工事中の盛土等の取扱いについて [PDFファイル/504KB]
- 盛土規制法の規制事務開始に伴う都市計画法の手続き・運用の変更点について [PDFファイル/577KB]