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宅地造成及び特定盛土等規制法について(通称:盛土規制法)

ページID:0002052 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

宅地造成及び特定盛土等規制法について(通称:盛土規制法)

 盛土等による災害から人命を守るため,宅地造成等規制法が抜本的に改正され,土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し,盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。

 笠岡市では,令和7年4月1日から盛土規制法に基づく規制区域が指定され,規制事務を開始しました。

盛土規制法に基づく規制区域について

 笠岡市内の規制区域については岡山県が公表しています。詳細は岡山県HPでご確認ください。

 岡山県ホームページ - 規制区域<外部リンク>

盛土規制法の手続きについて

 規制事務に伴う手引き等に関する資料を掲載します。

盛土規制法に基づく許可申請の手引き

 岡山県ホームページ - 盛土規制法に基づく許可申請の手引き<外部リンク>

申請様式

 ​盛土規制法許可申請・届出様式について

参考資料

 

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