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第2子以降の保育料完全無償化について
第2子以降の保育料を無償化します
笠岡市では,これまで子育て世帯の経済的負担の軽減として,保育料について市独自の減免制度を運用してきましたが,令和7年4月から第2子以降の保育料を完全無償化しています。
第何子かを決定する際は,保育所などの同時利用やこどもの年齢にかかわらず,保護者が看護・養育しているこどものうち,最年長の子を第1子,その下の子を第2子とカウントし,第2子以降の保育料が無償となります。
第2子以降保育料無償化のイメージ [その他のファイル/32KB]
第2子以降の保育料無償化の適用について(0歳~2歳児まで)
国の制度(これまで)
1.非課税世帯は全額無償
2.保育施設をきょうだいと同時利用の場合,2子以降を減額
令和7年4月から(市独自の制度)
1.世帯の収入に関係なく全世帯が対象
2.きょうだいの年齢に関係なく第2子以降のすべてのこどもの保育料を無償化
無償化のための手続き
手続きは必要ありません。
対象外の費用
(1)入園料、施設充実費などの特定負担額
(2)実費として負担する費用(食材料費(※),行事費など)
(※)保育所や認定こども園を利用する3歳児クラス以降のこどもの副食費については,これまで保育料の一部に含んで
ご負担をいただいておりましたが,無償化後は実費となります。
(3)延長保育の利用料
保育料第2子無償化にあわせて新たに無償化となる保育サービス
笠岡市では子育てしやすい環境の実現に向け,保育料第2子以降無償化にあわせて,保育施設サービスである4つの事業について,生計を一にする2人以上のこどもが同時に利用した場合の費用を助成します。
対象となる4つの保育サービス
延長保育事業 | 認定こども園等に在籍する2・3号認定のこども(0~5歳児)で,保護者が希望する場合に,定められた利用時間を超えて預けられる事業 |
一時預かり(幼稚園型)事業 | 認定こども園等に在籍する1号認定のこども(3~5歳児)を,一時的に家庭で保育できない場合に利用できる事業 |
一時預かり(一般型)事業 | 認定こども園等に在籍していないこども(0~5歳児)を,一時的に家庭で保育できない場合等に利用できる事業 |
乳児等通園支援事業 | 認定こども園等に在籍していないこども(0~2歳児)を,一時的に家庭で保育できない場合等に月10時間を上限として利用できる事業 |
保育サービス無償化の適用について
保育施設サービスである延長保育事業,一時預かり(幼稚園型)事業,一時預かり(一般型)事業及び乳児等通園支援事業を生計を一にする2人以上のこどもが同時に利用した場合の費用の内,2人め以降の費用を償還払いにて助成します。助成を受けるには手続が必要です。
※市税及び税外収入金の滞納がある場合は対象外となります。
無償化の内容について
各保育サービスの助成金額は下の表の通りです。
保育サービス事業名 | 助成内容 |
延長保育事業 | 一人あたり500円/時間,または2,000円/月を上限として,利用に要した費用と比較して低い金額 |
一時預かり(幼稚園型)事業 | 一人あたり450円/日,または11,300円/月(住民税非課税世帯の満3歳児になった後の最初の3月31日までの間にある児童については,16,300円/月)を上限として,利用に要した費用と比較して低い金額 |
一時預かり(一般型)事業 | 一人あたり300円/時間を上限として,利用に要した費用と比較して低い金額 |
乳児等通園支援事業 |
償還払いのための手続き
手続方法
利用者による申請に基づき,市は償還払いを行います。
【手順】
(手順1)サービス利用者は,申請書(様式第1号)に記入する。
(手順2)施設に利用状況等の証明書の作成を依頼する。
(手順3)申請書と利用状況等証明書を合わせて市(こども育成課)に提出する。
※後日,助成の対象となる利用料を利用者の口座へ振り込みます。
申請の受付期間は下の表の通りです。
受付期間
利用月 | 受付期間 |
4月~6月までの利用 | 同年7月末まで |
7月~9月までの利用 | 同年10月末まで |
10月~12月までの利用 | 翌年1月末まで |
1月~3月までの利用 | 同年4月末まで |
《様式》
(様式第1号)笠岡市保育サービス利用料助成金申請書 [PDFファイル/101KB]